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困窮者への家賃補助
再支給申請 11月末まで
住居確保給付金の特例を延長
職業訓練に支援も
生活困窮者向けに家賃相当額を補助する「住居確保給付金」について厚生労働省は、支給がいったん終了した後に特例で行われる再支給の申請期限を9月末から11月末に延長する。新型コロナウイルス感染拡大の影響の長期化を受け、8月に公明党が政府に提言していた措置で、厚労省が近く関係省令を改正する。
住居確保給付金は、離職・廃業したり、コロナ禍で減収したりした人が対象。給付金は原則3カ月、延長により最長9カ月(2020年度中に新規申請して支給が始まった人に限り同12カ月)の間、自治体から家主に直接支払われる。
原則は、会社都合による解雇などを除いて1人につき「人生で1回のみの利用」だが、公明党の推進で今年2月から、解雇以外の離職や休業で減収した場合でも、最長3カ月間の再支給を1回行う特例が導入された。6月からは、雇用保険を受給できない求職者を対象とした求職者支援制度の「職業訓練受講給付金」との併給が可能になり、この申請期限も今回、9月末から11月末に延長される。
同制度では、シフト制労働者やフリーランスで働く人らが無料の職業訓練(テキスト代などは自己負担)を受けながら、生活支援として月10万円の職業訓練受講給付金などを受け取れる。現在、収入などの要件が緩和されており、この措置も公明党の提言を受けて9月末までから来年3月末まで延長されることとなった。
両給付金の相談・申請は、住居確保給付金が自治体の自立相談支援機関(困窮者向け相談窓口)、職業訓練受講給付金はハローワークへ。詳細は厚労省のホームページでも確認できる。