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【主張】未婚ひとり親支援 不公平を固定化させてはならぬ
未婚のひとり親に対する新たな支援策が、2019年度与党税制改正大綱に盛り込まれた。
事実婚状態でないことを条件に、給与収入が年204万円以下の人の住民税が21年度から非課税になる。これに加え、19年度の臨時の予算措置として、年1万7500円を児童扶養手当に上乗せして給付する。
婚姻歴のないひとり親の支援については、自民党との交渉が最後まで続いたが、公明党の粘り強い主張が実った。福祉の党・公明党らしい成果といえよう。
ひとり親を支える税法上の仕組みに寡婦控除がある。所得税や住民税を低く抑え、課税額に基づいて算定される公営住宅の家賃や保育料などの福祉サービスも優遇される。
この制度の対象は「寡婦」という言葉が示すように、配偶者と死別または離婚し、その後に再婚していないひとり親である。従って、婚姻歴がない人は寡婦控除の対象とならない。
ここで強調しておきたいのは、未婚のひとり親、とりわけ未婚のシングルマザーの苦しい暮らしぶりである。
16年度の厚生労働省の調査によると、母子世帯全体では母親の年間就労収入は平均200万円。これを未婚のシングルマザーに限ると177万円にとどまる。しかし、寡婦控除は適用されない。
ひとり親という点は同じでも、婚姻歴の有無によって受けられる支援策に格差が生じている。こうした不公平は是正すべきである。
このため公明党は、未婚のひとり親家庭の窮状を当事者グループから直接聞くなどして、支援のあり方を検討してきた。今回、寡婦控除と全く同じではないものの、具体的な手だてが実現することは一歩前進である。
ただ、子どもの貧困はわが国の重要課題であり、未婚のひとり親支援にも一層力を注ぐ必要がある。この点、今回の税制改正大綱に、さらなる税制上の対応について20年度税制改正で結論を得ることが明記された意義は大きい。
「格差の固定化につながらないよう検討を進める」とした大綱の趣旨に沿い、引き続き支援策の拡充に知恵を絞りたい。









