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19年度 与党税制改正大綱のポイント
自民、公明の与党両党は14日、2019年度与党税制改正大綱を決定しました。そのポイントを紹介します。
住宅ローン減税
3年延長、建物価格の2%分
2019年10月に消費税率が10%に引き上げられることに伴う駆け込み需要の反動減対策として、住宅ローン減税の期間を3年間延長する。建物価格の2%を3年間かけて所得税などから控除する。
現行制度は、毎年末のローン残高(長期優良住宅などは上限5000万円、一般住宅は上限4000万円)の1%を10年間、最大500万円もしくは400万円を所得税から控除し、年末調整などで還付している。
建物価格が3000万円だった場合に3年間で消費増税分の2%に当たる60万円を控除する。
この際、建物価格の2%と、住宅購入時に組む住宅ローンの残高の1%の控除を3年継続する場合と比較し、金額が小さい方を適用する。20年12月末までの入居者が対象。
自動車
最大4500円を恒久減税
自動車関連は、消費税増税後の販売の落ち込みを防ぐため、消費税率が引き上げられる19年10月以降の自動車購入者に対し、排気量に応じて毎年払う自動車税(地方税)を恒久減税化する。最大4500円引き下げ、全体の減税規模は約1320億円。財源は、燃費が良い車の税を軽くするエコカー減税の縮小や、国税から地方自治体に回す分を増やして賄う。
具体的には、▽排気量1000㏄以下の税額を年2万5000円(現行年2万9500円)▽1000㏄超1500㏄以下を年3万500円(同3万4500円)▽1500㏄超2000㏄以下を年3万6000円(同3万9500円)――などにそれぞれ引き下げる。
購入時に払う自動車取得税(地方税)は消費税率が10%になる19年10月に廃止し、代わりに燃費に応じて課税される「環境性能割」を導入する。
20年度燃費基準を20%上回る車は非課税にするなどし、増税前の駆け込み購入の抑制につなげる。さらに、19年10月から1年間に限り、税率を1%分軽減する。
中小企業
個人事業主の承継 全額猶予
個人事業主の世代交代で生じる税負担を優遇する事業承継税制を創設する。10年間の時限措置。
事業の引き継ぎをスムーズにできる環境を整え、黒字経営にもかかわらず廃業に追い込まれる事態を回避する。
事業に必要な土地や建物、自動車などの資産を引き継ぐ際にかかる贈与税・相続税の納税を全額猶予する。ただ、法人登記をしていない個人経営の場合、事業目的の資産かどうかの線引きがあいまいで、節税として悪用される可能性がある。このため、事前に都道府県が承継計画を認可する仕組みを導入する。
また、中小企業を対象とする法人税関連の税制優遇策は、軒並み2年間延長。資本金1億円以下の中小企業に課される法人税率に関しては、課税所得が年800万円以下の場合、15%となる特例措置(本則税率は19%)を2021年3月末まで継続する。
資本金3000万円以下の企業では、設備投資額の7%を法人税額から控除するか、30%の特別償却かを選べる制度を延長する。
未婚のひとり親
低所得者の税優遇を実施
子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親への税制優遇措置を実施する。
現行制度では、配偶者と離婚、死別した人らの前年の所得が125万円以下であれば住民税を非課税としているが、この対象に未婚のひとり親も加える。
20年の所得が135万円以下であれば、21年度から非課税となる。総務省によると新たに1万人強の未婚のひとり親が対象となる見込み。
未婚のひとり親にさらに税制上の措置をするかどうかは、20年度税制改正で検討する。
地方法人税、税収の格差是正へ再配分
大都市に集中する地方法人2税(法人事業税、法人住民税)の税収格差を是正するため、地方への再配分を強化することにした。再配分による東京都の減収額は年間約4200億円上積みされ9200億円程度になる。
2税は現在も一部を地方に手厚く再配分しているが、格差拡大に歯止めがかかっていない。このため法人事業税の一部をいったん国税化し、人口に応じて配り直す仕組みを導入する。
教育資金、非課税措置が2年間延長
来年3月末に期限を迎える教育資金贈与の非課税措置は、対象を絞った上で2年間延長する。ただ来年4月以降は贈られる側の所得を年1000万円以下とし、23歳以上は大学・大学院の授業料などに限る。趣味の習い事やレジャー用免許取得の資金などは対象外とする。
また、結婚や子育てのための贈与が1000万円まで非課税となる措置も2年間延長する。ただ、受け取る側の年間所得が1000万円以下の場合に限る。









