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東京都議選から適用 コロナ療養者も郵便投票、可能に
ホテルや自宅で療養する新型コロナウイルス感染者に国政・地方選挙で郵便投票を認める特例法が15日の参院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で成立、18日に公布されました。25日告示の東京都議選から適用されます。外出制限で投票できない恐れがある療養者の権利を守るため、公明党は、通常国会での法制定に尽力。採決では立憲民主、共産両党が反対しました。
ホテル・自宅療養者や海外から帰国した待機者は4万人近くに上り、憲法が保障する投票権行使の環境整備が課題に。これを踏まえ特例法では、これまで郵便投票が可能だった重度の身体障がい者らに加え、当面はコロナ療養者も郵便投票を利用できるようにしました。
具体的な郵便投票の②選管流れを都議選の例で見ると、期日前投票が始まる26日から投票日の7月4日の間に外出制限が重なる場合、①外出自粛が要請されていることの分かる保健所・検疫所発行の書類を添え、区市町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求が投票用紙と封筒を郵送③自宅などで候補者名を記入し、選管に返送――することになります。
請求書は6月30日までに選管必着
郵便のやり取りに数日かかることから、請求書は投票日4日前の6月30日までに選管必着となります。記入済の投票用紙は、選管が投票所に届けるため、7月4日の投票時間に間に合うよう、早い手続きが求められます。









