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「男性の産休」創設
妻の出産直後に取得
計4週間まで、2回に分割も可能
通常の育児休業に加えて、男性が妻の出産直後に計4週間取得できる「出生時育児休業」の導入などを盛り込んだ改正育児・介護休業法が3日の衆院本会議で可決、成立した。早ければ2022年10月に、新制度に基づく育休を取得できるようになる。
出生時育休は、妻の出産後8週の間に取得が可能で、2回に分割することもできる。休業を申し出る期限は、通常の育休の「1カ月前」より短い「2週間前」とした。雇用保険から、通常の育休と同じ休業前賃金の67%相当の給付金が支給される。
厚生労働省は出生時育休の導入により、男性の育児参加と女性の雇用継続を後押しする考えだ。
改正法では、通常の育休についても、夫婦それぞれが分割して2回まで取得することを可能とするほか、育休を取得しやすい職場環境の整備を進める。企業には社員研修や相談窓口設置を求め、従業員への取得意向の確認も義務付ける。
公明提案受け法改正が実現
公明党は、昨年10月に女性委員会(委員長=古屋範子副代表)が菅義偉首相に提出した男女共同参画実現に向けた提言で、すべての男性が育児休業を取得できるようにすることをめざし「男性の産休」を創設するよう提案。菅首相は「しっかり受け止め対応する」と応じていた。