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2021年6月10日

建設石綿 救済法が成立

訴訟外に最大1300万円給付 
与党プロジェクトチームが取りまとめ

建設アスベスト(石綿)訴訟の最高裁判決を受け、未提訴の被害者への救済策として最大1300万円を給付する石綿被害建設労働者給付金支給法(議員立法)が、9日の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。来年4月までに施行される見通し。

同法は、最高裁判決で国の責任が認められた範囲で、訴訟を起こしていない被害者らに「損害の迅速な賠償を図る」と明記。病態に応じて給付金を支給する。中皮腫や肺がんなどの重い疾患で死亡した場合は1300万円が支払われる。

対象は、1972年10月~75年9月に石綿の吹き付け作業に従事したか、75年10月~2004年9月に一定の屋内作業に当たった労働者やその遺族ら。個人事業主の「一人親方」も含まれる。厚生労働省の外郭団体に基金を設置し、請求を受けた同省が審査して給付金を支払う。対象者は推計で約3万1000人、支給総額は最大約4000億円に上る。建材メーカーも加えた補償制度については、同法の付則で検討を続けていくことが盛り込まれた。

建設石綿被害を巡っては、最高裁が5月、国と一部メーカーの賠償責任を認定した。判決後、菅義偉首相は原告側と面会し、「心よりおわびを申し上げる」と謝罪。自民、公明の与党プロジェクトチーム(PT)が救済策を取りまとめ、厚労省と原告団、弁護団が基本合意書に調印していた。公明党は与党PTで、未提訴の被害者の救済を強く主張してきた。

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