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2018年12月1日

【主張】同一賃金へ指針 不合理な格差の是正へ周知を

6月に成立した働き方改革関連法に基づき、正社員と非正規労働者の不合理な待遇格差を是正する「同一労働同一賃金」が実行段階に移る。

大企業と派遣会社では2020年4月から、派遣を除く中小企業は21年4月から同法が施行される。これに関連し、企業が守るべきルールを示した国のガイドライン(指針)が決まった。

パートやアルバイト、派遣社員などの非正規労働者は2000万人を超え、全労働者の4割近くを占める。しかし、時間当たりの賃金は正社員の約6割と低い。多様な働き方を選択できる社会をめざす上で、同一労働同一賃金が実現する意義は大きい。

指針は、基本給について、能力や経験、業績・成果が同じならば正社員と「同一の支給をしなければならない」とする一方、一定の相違がある場合は違いを認めている。

その上で、不合理な待遇差を例示。非正規労働者が正社員と同じ仕事を深夜や休日にしているのに、全体の労働時間が短いことなどを理由に深夜手当や休日手当の単価を低くするのは「問題」とした。

休憩室や更衣室といった福利厚生や通勤手当、出張旅費も原則として正社員と差を付けてはならないとしている。 指針に法的拘束力はないが、同一労働同一賃金を実現するには欠かせない取り組みであることを、企業はしっかりと認識すべきである。国も周知徹底に努めてほしい。

厚生労働省は、同一労働同一賃金に取り組む企業を対象に、電話相談や訪問支援を無料で行う「働き方改革推進支援センター」を全都道府県に設置している。体制の一層の強化を求めたい。

非正規の正社員化や処遇改善に取り組む事業主を支援する「キャリアアップ助成金」の活用も促すべきだ。

正社員への目配りも忘れてはならない。同一労働同一賃金をきっかけに「手当が削られるのでは」という懸念が根強くあるからだ。

この点について指針は、待遇差解消の際、労使の合意なく正社員の待遇を引き下げることは「望ましい対応とはいえない」としている。

正社員と非正規労働者が共に前向きに働ける環境づくりを進めたい。

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