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新型コロナ 暮らしを守る シフト減った人の転職を応援
働きながら職業訓練
受講給付金 収入・出席要件を緩和
公明の提言受け厚労省
コロナ禍でシフトが減った労働者や休業中の人の転職を支援するため、厚生労働省は現在、月10万円の手当などを受け取って職業訓練を受講できる「求職者支援制度」の要件を緩和している。働きながらでも訓練を受けやすいように、9月末までに開始した訓練で、収入や出席の要件に特例を設ける。公明党が推進した。
同制度は、雇用保険を受給できない求職者が対象。一定の要件を満たせば、生活支援のための手当(職業訓練受講給付金)を受給しながら、訓練を無料で受けられる(テキスト代などは自己負担)。訓練は、ITや営業・販売・事務、介護など多様な分野がある。
給付金を巡る今回の特例では、シフト制勤務や自営業、副業・兼業を行う人、コロナ対策業務で自治体に臨時雇用されている人などを対象に、本人収入の要件を「月8万円以下」から「月12万円以下」へと引き上げた。また、訓練は原則として全て出席する必要があるが、働きながら訓練を受ける場合は、勤務日を「やむを得ない欠席」とする。
さらに厚労省は、短期間の訓練やオンライン訓練など柔軟なコース設定を可能としたほか、ハローワークに職業訓練用の相談窓口も設置している。
公明党は1月と2月に政府へ申し入れた提言で、制度の弾力的な運用や訓練内容の多様化を求めていた。
制度利用に関する相談や手続きは、住所地を管轄するハローワークまで。