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コロナ支援策の申請期限に注意
「3月末まで」が複数
コロナ禍から雇用や暮らしを守る複数の支援策の申請期限が、1週間後の3月31日に迫っている。生活資金の特例貸し付けなどの支援制度は、公明党の強い主張により、申請期限が3月末から6月末へと延長された。「期限」に注意が必要な主な支援策を紹介する。
休業支援金の一部対象者など
3月末に申請期限を迎える施策の一つが、勤務先から休むよう指示されたのに休業手当を受けることができない労働者に対し、休業前の1日当たり平均賃金の最大8割(日額上限1万1000円)を国が補償する「休業支援金」だ。
対象者のうち、3月末までに申請が必要なのは、2020年10~12月に休業した中小企業の労働者と、同4~9月に休業した中小企業のシフト制の労働者ら。なお、今年1月以降に休業した中小企業の労働者や、新たに対象に加わった大企業の一部の非正規雇用労働者は、7月末が申請期限となる。
子どもの休校や休園で仕事を休まざるを得なかった保護者を支える「小学校休業等対応助成金・支援金」も、3月末に期限を迎えるものがある。
有給の休暇を保護者に取得させた企業に日額上限1万5000円を助成し、フリーランスの保護者には日額7500円を支給する。20年10~12月の休暇分(仕事ができなかった期間)については申請期限が3月末まで。今年1~3月の休暇分については申請が6月末までとなっている。なお、この助成金・支援金の申請は、企業またはフリーランスが行う。
マイナポイントの「カード」手続きも
コロナの影響で収入が3割以上、下がった場合に減免される国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険の保険料(税)にも注意したい。減免対象は19、20年度分の保険料のうち、20年2月1日から今年3月末までに納付期限が設定されているもの。減免は、市区町村窓口への申請が必要で、大半の自治体が3月末まで受け付けている。
今年3月末までだった実施期間が9月末に延長された「マイナポイント」事業。マイナンバーカードの所有者を対象に、買い物などで使えるポイント最大5000円分を還元するが、まだカードを持っていない人は3月末までに交付申請をすれば間に合う。
公明提言で延長が実現
生活資金貸付、住居確保給付金
一方、コロナの影響で困窮する人が生活資金を無利子・保証人不要で借りられる「緊急小口資金」と「総合支援資金」の特例貸付制度(合計で最大200万円)については、3月末までの申請期限が6月末まで延長された。
政府が16日に決定した緊急支援策に盛り込まれたもので、家賃相当額を補助する住居確保給付金の再支給(3カ月分)も同様に、申請期限を6月末まで延長した。
長期化するコロナ禍の影響を踏まえ、公明党が15日に菅義偉首相に対して行った緊急提言が政府の緊急支援策に反映された。
公明党は席上、生活維持が困難になっている人が利用できるよう「生活資金の特例貸し付けや住居確保給付金の再支給の申請期限を延長するべきだ」と要請。菅首相は「あうんの呼吸で対応したい」と答えていた。