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中小企業労働者の休業支援金 昨年分の申請期限 5月末に延長
公明質問受け厚労省
厚生労働省は26日、新型コロナウイルスの影響で休んだのに勤務先から休業手当が支払われない人に支給する休業支援金について、中小企業の労働者の申請期限を延長すると発表した。昨年分の期限を3月末から5月末に変更する。申請資格があることを十分に周知できていないシフト制労働者らに配慮する。
勤務先が小売り・飲食業の場合、資本金5000万円以下か、従業員50人以下の中小企業に勤める人が対象。支給額は休業前賃金の8割(日額上限1万1000円)となっている。
田村憲久厚労相は25日の参院予算委員会で、公明党の竹内真二氏の質問を受け、申請期限を延長する方針を示していた。