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2021年3月3日

一時支援金 8日に申請開始

飲食店取引先に最大60万円 
不正防止へ実態を確認

経済産業省は1日、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業などの影響で売り上げが半減以下となった中小事業者向けの「一時支援金」について、8日から申請受け付けを始めると発表した。支給額は、法人が最大60万円、個人事業主が同30万円。申請期限は5月31日まで。不正受給を防ぐため、税理士など第三者に実際に事業を行っているかなどを事前に確認してもらう手続きの受け付けも1日から始まった。

一時金の給付対象は、東京都など緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があるか、不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けた事業者。申請するには、事前確認のほか、2019、20年の両方の確定申告書などの提出が必要だ。

事業確認は、経産省に登録した税理士や中小企業診断士、地方金融機関、商工会・商工会議所など確認機関が、申請を希望する事業者と対面かオンラインで行う。公明党の主張により、この確認機関の対象に行政書士や行政書士法人が加わり、より円滑な体制が整った。

公明、政府に提案

公明党の一時金等中小事業者等支援チーム(座長=浜田昌良参院議員)は2月1日、政府に対し、一時金の円滑な実施と不正受給の防止を図るため、行政書士などの活用を提案していた。

日本行政書士会連合会の常住豊会長は「公明党の推進もあったからこそ、行政書士がコロナ禍の事業者支援に携わることができるようになり、ありがたい」と表明。その上で「(事業者への)申請や支援がより円滑になるよう、オンライン申請においても行政書士が代理で行える仕組みを整えるなど、サポート体制の強化を求めたい」と述べた。

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