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少年法改正案を閣議決定
18、19歳は「特定少年」に
与党プロジェクトチームの合意反映
政府は19日の閣議で改正民法が施行される来年4月1日から成年として扱われる18、19歳について、20歳以上と同様の刑事裁判にかける対象犯罪を拡大する少年法改正案を決定した。
自民、公明の与党プロジェクトチーム(PT)の合意内容を反映したもの。政府は今国会の成立、改正民法との同時施行をめざす。
18、19歳を巡り法制審議会(法相の諮問機関)は昨年10月の答申で「いまだ十分に成熟しておらず、成長発達途上にある」と指摘。その上で「18歳未満とも20歳以上とも異なる取り扱いをすべきだ」と提言した。
改正案は、18、19歳を「特定少年」とし、少年法の適用対象とすることを明確化。刑事事件は全て家庭裁判所に送致し、背景事情や成育環境を調査するなど現行法の枠組みを維持した。
一方で、18歳未満と区別するため特例規定を設け、家裁から検察官送致(逆送)し、刑事裁判にかける対象事件を拡大。現行法の「故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪」に加え、法定刑の下限が懲役・禁錮1年以上に当たる罪も対象とした。強盗や強制性交、放火などが加わる。
現行法で一律禁止の実名報道は、18、19歳が起訴され、刑事裁判の対象となった段階で可能とした。