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2021年2月4日

新型コロナ 若者が活用できる支援

政府が新型コロナ対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言を10都府県で延長することを決め、影響の長期化が懸念されています。若者が活用できる支援策を紹介します。

緊急小口・総合支援資金
無利子、保証人も不要

特例貸し付けの概要

新型コロナ感染拡大の影響で収入が減った人を対象とした、生活福祉資金の特例貸し付け制度が2種類あります。

一つは休業などで収入が減り、生計が苦しくなった場合に上限20万円を借りることができる「緊急小口資金」です。返済の開始から完了までの期間は2年以内です。

もう一つは、失業などで困窮し、生活の立て直しが必要な場合に利用できる「総合支援資金」です。2人以上の世帯で上限月20万円、単身世帯で同15万円を原則3カ月(最大6カ月)借りることができます。返済の開始から完了までの期間は10年以内です。

いずれも無利子で保証人不要です。貸し付けから返済開始までの据え置き期間は1年以内。コロナ禍の長期化を受け、公明党の要望により、来年3月末以前に返済時期が到来するものについては、返済の開始時期が同3月末まで延長されます。返済時もなお収入減が続く住民税非課税世帯については、返済免除ができることになっています。

申し込み先は各市区町村の社会福祉協議会。特例貸し付けの受付期間は今年3月末までです。公明党は2月1日、政府に対して特例貸し付けを借り切っても、なお厳しい状況にある人への支援を提言。政府は同2日、総合支援資金を最大3カ月分追加できるようにする方針を決めました。

住居確保給付金
家賃相当額を最長12カ月支給

失業や収入減で家賃が払えないときに利用できるのが「住居確保給付金」です。要件を満たしていればいつでも申請でき、自治体から原則3カ月、延長して最長9カ月(2020年度中の新規申請に限り12カ月)の間、家賃相当額が支給されます。返済不要です。

対象は▽主たる生計維持者で離職・廃業後2年以内か、個人の責任や都合ではない休業などで離職・廃業と同程度まで収入が減っている▽世帯の月収と預貯金が一定の基準以下――などに当てはまる人で、外国人も含まれます。

支給額は市区町村や世帯の人数によって異なり、上限額は生活保護制度の住宅扶助額となっています。これまで1人につき「人生で1回のみの利用」が原則でしたが、公明党の提言を受け、政府は3カ月間の再支給を可能にすることを決めました。再支給の申請期限は3月末までです。

申請・相談先は各自治体の自立相談支援機関で、同機関の連絡先や制度の詳細は、厚生労働省の特設ホームページにも掲載されています。問い合わせは、厚労省の専用ダイヤル(℡0120-23-5572)でも対応しています。受付時間は土日・祝日を含む午前9時~午後9時。

 

 

厚労省の特設ホームページはこちら

休業支援金
バイトも対象、最大日額1.1万円

休業支援金 申請のポイント

新型コロナウイルスの影響で仕事を休んだのに、勤務先から休業手当を受け取れていない中小企業の労働者に、政府は「休業支援金」を支給しています。支給額は休業前賃金の8割(上限日額1万1000円)です。

対象となるのは、事業主の指示で休業したのに休業手当が支払われない中小企業の労働者で、時短営業による勤務時間が減少したアルバイトなども含まれます。申請期限は2020年10~12月の休業分が3月末、21年1~2月の休業分が5月末まで。シフトが減少したアルバイトも対象に含まれることについて周知が不十分だったことから、公明党の提案により、シフト制のアルバイトの場合などは20年4~9月の休業分を3月末まで申請できるようになりました。

申請は必要書類を郵送するか、オンラインで行うことができます。

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