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雇調金の特例措置が延長
緊急事態が解除された月の翌月末までと設定
従業員を解雇せず、手当を支払って休業させるなどした企業に支給する雇用調整助成金(雇調金)。政府は22日、雇調金の助成率を引き上げる特例措置の期限について、現行の2月末までから、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長する方針を発表しました。同宣言が2月7日で解除された場合、3月末までが期限となります。
雇調金の特例措置は、最大の助成率を休業手当の3分の2(日額上限8370円)から全額(同1万5000円)へ引き上げています。
今回の特例措置の延長に合わせて、この全額助成の対象も拡大。売上高などの直近3カ月平均が、前年か2年前の同じ時期と比べて3割以上落ち込んだ大企業も新たに加えることにしました。
その上で、厚生労働省によると、特に業況が厳しい企業や、今後基準を決める「感染拡大地域」の企業については、同宣言解除翌月末の期限後から2カ月間の措置として、全額助成を継続する予定です。
また、休業手当が支給されない労働者に対する休業支援金の期限も、雇調金と同様の仕組みとします。
公明党は雇調金の特例措置を3月以降も延長するよう、7日の衆院議院運営委員会や12日の政府・与党連絡会議などで政府に要請。21日には、加藤勝信官房長官に対し、「緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月」まで現行水準のまま延長するよう申し入れていました。