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新型コロナ 「給付金」亡き母にも
単身世帯主の遺族へ独自に支給
埼玉・朝霞市
埼玉県朝霞市は、国民1人当たり10万円を支給した国の特別定額給付金に関連して、単身世帯の市民のうち、支給対象の基準日だった昨年4月27日より後に亡くなり、かつ申請期間中に申し込みができなかった人の遺族に対し、10万円を支給すると決定した。対象は36人の遺族。2月中に支給する予定。
特別定額給付金は、基準日に住民基本台帳に記録されている人が対象で、受給権者は世帯主という仕組み。このため、単身世帯の市民が基準日以降、申請せずに亡くなれば、世帯主が不在となり受給対象外となってしまう。一方、同日以降に亡くなった市民でも同居家族がいる場合は、受給権者である世帯主が申請期間中に申請すれば、代わりに受給できた。
一人の声から公明が実現
市内在住の50代女性は、昨年5月6日に1人暮らしの母親を亡くした。単身世帯だったことから母親の給付金は誰も受け取れない。「母親も基準日の時点では生きていたのに、世帯がなくなったがために支給されないのは不公平ではないか」と疑問を感じた。
女性は公明党の遠藤光博市議に相談。その声を受け止めた遠藤市議は、市長に対し遺族への10万円支給を直談判。昨年の9月定例会では「亡くなった方への尊敬の念から市独自の施策で10万円の給付を」と訴え、実現に導いた。
「母が生きていたということを認めてもらえたのがうれしかった。実現してくれて本当にありがたい」。女性は目に涙を浮かべて語った。