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コロナ禍 こんなときは・・・
住まいの家賃 払えない
住居確保給付金 活用を
最長9カ月支給、返済は不要
申請は「自立相談支援機関」
新型コロナウイルス感染拡大に伴う失業や収入減で、家賃が払えない――。そんなときに利用できるのが「住居確保給付金」です。各自治体の自立相談支援機関に申請し、要件を満たしていれば、自治体から原則3カ月(最長9カ月)、家主に家賃相当額が支給され、返済の必要はありません。同機関は、福祉事務所を置く905自治体(45都道府県、全815市・特別区、45町村)が設置しており、全国に約1300カ所あります。
対象は▽主たる生計維持者で離職・廃業後2年以内か、個人の責任や都合ではない休業などで離職・廃業と同程度まで収入が減っている▽世帯の月収と預貯金が一定の基準以下――などに当てはまる人で、外国人も含まれます。以前は、同給付金を受ける要件として、ハローワークへの求職申し込みがありましたが、感染拡大の影響を踏まえ不要になっています。
支給額は市区町村や世帯の人数によって異なり、上限額は、生活保護制度の住宅扶助額となっています。
支給方法は、自治体から家主に直接振り込む代理納付が原則ですが、公明党の提案を受け、家主が家賃のクレジットカード払いを求めている場合は、特例的に対応します。
申請には、運転免許証などの本人確認ができる書類や、世帯の収入、預貯金額が確認できる書類の写しなどが必要です。
居住地の支給上限額や申請・相談窓口は、厚労省ホームページの専用コーナーで確認できます。制度についての問い合わせは、厚労省が設置している専用ダイヤル(℡0120-23-5572)でも対応しています。受付時間は土日・祝日を含む午前9時~午後9時。