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コロナ禍 こんなときは…
収入が大きく落ち込んだ
20%減で納税1年猶予
国保や年金など 保険料に減免措置
コロナ禍の影響で収入が大幅に減った場合、税金や社会保険料、電気・ガス・水道料金などの支払いの猶予・減免措置があります。
例えば、所得税などの国税や住民税・固定資産税など地方税の納付については、今年2月以降の任意の期間(1カ月以上)で収入が前年同期に比べて、おおむね20%以上減少した場合、原則として1年間猶予される特例制度が利用できます。来年2月1日(地方税は1月31日)までに納期限が来る税目が対象です。無担保で延滞税(地方税は延滞金)がかかりません。すでに納付の期限が過ぎていても、さかのぼって特例制度が利用できます。
この特例に該当しなくても、他の猶予制度が利用できることもあるので、国税は最寄りの税務署、地方税は納税先(市区町村や都道府県)の窓口に相談してください。
自営業や非正規雇用の人らが加入する国民健康保険(国保)の保険料については、新型コロナで主たる生計維持者が死亡または重い傷病を負った世帯は、全額免除となります。生計維持者の減収が見込まれる場合については、事業収入などが前年比30%以上減少といった条件に当てはまれば、減収割合などに応じて20~100%の減免措置が受けられ、納付猶予も可能です。詳しくは、保険者(主に市区町村)に相談してください。
国民年金の保険料も、年間の所得見込み額が基準を下回る人を対象に減収割合に応じて25~100%を免除する措置や納付猶予があります。詳しくは、ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)や最寄りの年金事務所に問い合わせてください。
なお、介護保険料や後期高齢者医療保険料についても、減免措置や納付が猶予される制度がありますので、市区町村の担当窓口に相談してください。