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2020年8月29日

雇調金の特例、休業支援金など

12月末まで期間延長

政府は28日、新型コロナウイルス感染拡大に関して、休業手当を支給した企業への雇用調整助成金(雇調金)の上限額・助成率引き上げなどの特例措置や、休業手当が支給されない中小企業の労働者への休業支援金について、9月末となっている対象期間を12月末まで延長することを決定した。

雇調金の特例措置などの延長を巡り公明党は、他党に先駆けて、加藤勝信厚生労働相に延長を提言するなど、政府に積極的に働き掛けていた。

雇調金の特例措置では、助成金の日額上限を約8300円から1万5000円に引き上げ、助成率も中小企業で通常の3分の2から最大10割、大企業で2分の1から最大4分の3へと拡充している。

休業支援金は、経営難などで労働者に休業手当が支払われない状況を打開するため、日額1万1000円を上限に賃金の8割を支給するもの。

また、妊婦に特別有給休暇を取得させた企業向けの助成金や、臨時休校による子育てのために特別有給休暇を与えた企業向けの支援金についても、それぞれ対象期間を12月末まで延長することが決まった。

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