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2020年8月27日

【主張】水害リスクの説明 不動産取引での義務化は重要だ

住宅の購入や賃貸住宅への入居を希望する人が、その地域で水害が発生する危険性(リスク)を契約前に知ることは、命を守り被害を抑えるために重要だ。

不動産取引業者はあす28日から、住宅などの売買・賃貸契約の際、顧客に対し水害リスクを説明することが義務付けられる。

具体的には、自治体が作成しているハザードマップ(災害予測地図)を業者が顧客に示し、対象物件がある地域で豪雨時などに想定される浸水被害について説明する。これに違反すると、悪質な場合は業務停止命令などの行政処分が下される。

土砂災害や津波のリスクは、宅地建物取引業法の施行規則で従来から契約時に重要事項として説明されてきた。

さらに、近年頻発する大規模水害では、浸水範囲がハザードマップとほぼ重なることが分かってきたため、国土交通省は、公明党の国会質問での主張も踏まえ、施行規則の重要事項に水害リスクを追加した。

不動産業者の中には、これまで物件価格への影響などを懸念し、水害リスクについては「聞かれなければ教えない」といった対応も見られていたというが、今回の説明義務化をしっかりと受け止めなければならない。

何より大切なことは、顧客が水害リスクを十分に理解した上で、契約の是非を判断できるような説明を業者が行うことだ。

例えば、今回の義務化に伴い改正された宅地建物取引業法のガイドラインが示しているように、物件近くの避難所についても所在地を示すことは顧客にとって有用だ。

また、物件が浸水想定区域内にない場合も、ハザードマップに記載されている「雨の降り方や土地の形態の変化などで区域が変わることもある」といった注意点を伝えることが必要ではないか。近年は想定外の災害が各地で相次いでおり、警戒を怠ってはならない。

自治体の役割も重要だ。現在、多くの自治体でハザードマップが整備されているが、作成から年月が経過している所もある。更新を心掛け、地域の実態を正確に反映したものにするよう努めてほしい。

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