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【主張】少年法のあり方 重視すべき18、19歳の可能性
2022年4月の18歳成人スタートに合わせ、少年の非行に関する取り扱いを定めた少年法の適用年齢も18歳未満にすべきかどうか――少年司法の根幹に関わる議論が政府内で進んでいる。
この問題を議論してきた与党・少年法検討プロジェクトチーム(PT)は先週、18歳成人になっても、18、19歳については現行のまま少年法の適用対象とする合意をまとめた。18、19歳は人格が柔軟に変化できる可能性(可塑性)に富むとの認識に基づき、少年法の健全育成の理念を重視した結果だ。今後の少年法論議にぜひ生かしてほしい。
少年法の適用年齢については多様な議論がある。
すでに憲法改正の国民投票法と公職選挙法は18歳以上にそれぞれ投票権、選挙権を与え、22年施行予定の改正民法は18歳成人を定めている。09年に18歳成人を適当と答申した法制審議会(法相の諮問機関)は「若年者が将来の国づくりの中心であるという、国としての強い意思を示すことにつながる」と述べた。
このことから、社会的に“一人前”となる以上、罪を犯せば大人と同じ刑事手続きに従うべきとの意見も強い。
しかし、現行少年法の運用の中でも、多くの18、19歳の非行少年が少年法の保護手続きによって立ち直り、社会復帰をしている。こうした事実を踏まえ、PTは「いまだ成長途上にあり、可塑性を有し、更生や再犯防止のためにも教育的処遇が必要かつ有効である」として、18、19歳を20歳以上とは異なる取り扱いにする必要があるとした。具体的には、18、19歳の事件は検察ではなく、少年法に従って全て家庭裁判所(家裁)に送致するよう求めた。
同時にPTは、18歳成人で「社会的な権利と責任を有するため、17歳以下の者とは一部異なる取り扱いをする」として、現行法の原則逆送の範囲を広げた。原則逆送とは、故意に人を殺した少年を家裁から検察に送致して大人と同じ刑事責任を問うことであり、PTは「短期1年以上の懲役・禁錮」の罪を犯した者も原則逆送とした。
非行少年の健全育成、社会復帰には国民理解が必要だ。PT合意がそのための議論に役立つことを期待したい。









