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持続化給付金の運用改善
社会保険の一時的な加入者も制度対象に
中小企業庁 Q&Aで対応を公表
新型コロナウイルス拡大の影響で収入が半減した事業者に支給する持続化給付金。中小企業庁は、より多くの人が支給対象になるよう、制度の運用を順次、見直している。
7月29日に開かれた公明党の同感染症対策本部の席上、浜田昌良参院議員から給付金の対象に関する最新の運用改善状況について、同庁ホームページ上のQ&Aに反映されたことが報告された。
同給付金を巡っては、公明党の推進で主な収入を雑所得や給与所得で計上していたフリーランスらが対象に加えられた一方で、事業の実態があるのに申請できないケースがあり、要件の緩和が望まれていた。
中でも、フリーランスのうち、コロナ禍で生計を立てるため、やむを得ず一時的に本業を中断し、アルバイトなど被雇用者として働き始めたことで社会保険に加入した場合には、支援の対象から外れていた。
これに対して同庁は、Q&Aで一時的に被雇用者となった場合でも「既に事業活動を再開して国民健康保険に再加入し、今後も事業を継続する意思がある場合には、対象となります」と明確にした。
同給付金の運用については、公明党の石田祝稔政務調査会長らが7月17日、梶山弘志経済産業相に対して改善を求め、「すぐにできるものはすぐに返事する」との答えを引き出していた。