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【主張】自筆証書遺言 保管制度の利用で円滑な相続を
一人で一生懸命したためた自筆証書遺言によって、相続が円滑に進むことは遺言者の大事な願いである。
7月10日からスタートする法務局による自筆証書遺言の保管制度によって、自筆証書遺言による相続を希望する人の安心感が高まることを期待したい。
自筆証書遺言は、遺言者本人が財産目録以外の本文、日付、署名を自筆で書き、押印をすることが形式上の条件であり簡単に作成できるが、相続に携わる弁護士によると、形式上の不備によって、せっかくの遺言が無効になることも結構あるという。
また、原本は自宅の金庫などに保管されるため、相続人が遺言の存在を知らなかったり、改ざんや破棄の恐れもある。さらに、自筆証書遺言を見つけた場合も開封せず、家庭裁判所で検認の手続きをする必要がある。家裁が形式上の条件を満たしていることを確認して、ようやく遺言に基づく遺産分割協議に入ることができる。
しかし、法務局による自筆証書遺言の保管制度を利用すると、受付の段階で形式上の不備がないかどうかを確認してくれるため、家裁の検認は不要となり、早期の遺産分割協議が可能になる。遺言者が亡くなった後、相続人が法務局に遺言の写しを請求したら、他の相続人にも遺言があることが通知される。
高齢化に伴い、相続人も高齢の場合が多くなり、遺産の持つ意味は、以前のような現役世代の応援から、老後の生活保障という傾向が強くなっている。そのため、遺言者としては、どうすれば相続人の老後を守れるかを考えておきたいところだ。
こうした社会的背景もあり、遺言制度の利用は増えると見込まれ、公証人役場で作成する公正証書遺言よりも簡単な自筆証書遺言の信頼性向上は重要である。
今回の法務局による保管制度の施行によって、昨年1月から段階的に施行されてきた改正民法による相続法制の大改正が完結する。
4月には、配偶者が亡くなった後も自宅に住み続けられる配偶者居住権も施行された。こうした高齢社会に対応した相続法制をしっかり使いこなしていきたい。