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社会保険料 “賃金減1カ月”でも軽く
コロナ禍受け特例
公明推進
厚生労働省は26日、新型コロナウイルスの影響による休業で報酬が大幅に減った人を対象に、社会保険料の軽減に向けた特例を設けたと発表した。通常は3カ月連続して大幅に減少した場合にしか保険料を引き下げられないが、1カ月でも可能とする。負担を速やかに軽減するのが狙い。
特例を認めるのは、健康保険と厚生年金の保険料の算定基準となる「標準報酬月額」の改定ルール。標準報酬月額は給与水準に応じて等級が設定されている。
今回の特例では、4~7月の間の1カ月でそれまでの標準報酬月額より2等級以上、下がった場合、翌月分からの引き下げ改定を可能とした。
公明党は、3月31日に安倍晋三首相に申し入れた提言で社会保険料などの減免を求めるなど、コロナ禍の影響で収入が減少した人を対象とした社会保険料負担の軽減を政府に働き掛けてきた。









