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2020年6月24日

【主張】老朽マンション 適正管理、建替え促す2法成立

老朽化したマンションの適正管理や、建て替えの円滑化を促す二つの改正法が先の通常国会で成立した。公明党が関係団体と意見交換を重ね、推進してきたものだ。安心の住環境の確保につなげたい。

高度経済成長期に増え始めたマンションは現在、全国に約655万戸あり、1500万人以上が居住している。

このうち、築40年を超えるものは約81万戸に上り、20年後には4.5倍の367万戸に増加すると見込まれている。また、建物の老朽化と同時に住民の高齢化も進んでおり、こうした“二つの老い”に対応する手だてが求められていた。

今回成立した「改正マンション建て替え法」では、老朽化したマンションの建物と敷地を一括して売却することを容易にする新たな制度を盛り込んだ。老朽化によって外壁がはがれ落ちるなど、周囲に重大な危険を及ぼすような事態を未然に防ぐための手段として活用が望まれる。

これまで建物と敷地の一括売却には、マンションの区分所有者全員の同意が必要だったが、改正法は、この要件を5分の4以上に緩和した。売却で得た資金をもとに住民は、再建されたマンションに再入居するか他の住宅に転居する。

一方、建物の適正管理に努め、老朽化を少しでも遅らせる視点も欠かせない。

「改正マンション管理適正化法」により、国がマンション管理の基本方針を策定し、自治体はこれを踏まえて基本計画を作り、区分所有者で構成する管理組合に対して必要な指導、助言を行えるようになった。

また、管理が適正な建物を優良物件として認定する制度も新設した。認定されれば資産価値も上昇するだけに、管理組合による適正管理の動機付けになろう。

住民の高齢化などにより、担い手不足が課題とされる管理組合の運営をサポートすることも必要だ。この点、「マンション管理士」の活用を自治体が促してはどうか。

今回の法改正により、マンション対策における自治体の役割が大きくなった。今後、専門的に対応する部署を設けるといった体制整備を進めてほしい。

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