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困窮者への家賃支援(住居確保給付金)
クレジット払いにも対応
厚労省令が改正
失業や休業による収入減によって住居を失う恐れがある人のために、自治体が家賃相当額を貸主に支給する「住居確保給付金」について、厚生労働省は、貸主が家賃支払いをクレジットカード払いとすることを求めている場合にも特例的に対応できるよう、5月29日付で省令改正し、都道府県や政令市などに通知した。
同給付金を巡っては、これまで、貸主の口座に自治体から直接振り込む代理納付を原則としていたため、貸主がカード払いを求める場合は、直接振り込みに変更しない限り同給付金を利用できないことから、申請先の自立相談支援機関の支援員らが貸主に変更の交渉に当たるなどしていた。
公明党の山本香苗参院議員は同14日の参院厚労委員会で、貸主がカード払いを求める場合が多く見られることを指摘し、「例外的にカード払いを認めるべきではないか」と主張。厚労省側は「速やかに実現に向けた検討を行いたい」と述べていた。
同給付金は、国の生活困窮自立支援制度で行う事業の一つ。世帯の収入や預貯金が一定額を下回るなどの要件を満たせば、原則3カ月、最長9カ月の間、支給される。収入・資産要件や給付額は、地域および世帯の人数によって異なる。