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2020年6月7日

復興庁 10年延長

設置法改正、30年度末まで福島の帰還・移住など支援

東日本大震災の被災地支援を継続するため、2020年度末となっている復興庁の設置期限を10年間延長して30年度末とする改正復興庁設置法などの関連法が、5日の参院本会議で可決、成立しました。「復興・創生期間」(21年3月末で終了)後も、復興を支える仕組みや組織、財源を一体的に整備するのが狙いです。東京電力福島第1原発事故で被害に遭った地域の支援を進めるとともに、地震・津波被災地の「復興の総仕上げ」を図ります。

関連法は、復興庁設置法をはじめ、復興特区法、福島復興再生特別措置法などの改正法で構成。自民、公明の与党両党の復興加速化本部が昨年8月に政府に提出した第8次提言が強く反映されています。

具体的には、引き続き首相直轄の組織として復興相を置き、東日本大震災の被災地の要望や課題にワンストップで対応する総合調整機能を維持。福島の再生については、原発事故で避難している住民の帰還に向けた交付金の支給対象を拡大するほか、県外からの移住を促進したり、週末などに福島で過ごす人を増やす事業にも手当てします。

また必要な財源を確保するため、「復興債」の発行期間や日本郵政などの株式の売却収入を復興財源に充てる期間も延長します。

公明党は、党復興加速化本部が昨年3月から4月にかけて、岩手、宮城、福島の被災3県を訪れ、復興状況を調査。与党の第8次提言につなげ、復興庁の継続を強く求めていました。

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