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持続化給付金の対象拡大
フリーランス、創業直後の企業
来月中旬から受け付け
経済産業省は、新型コロナウイルスの影響で、収入が半減した中小企業に最大200万円を給付する持続化給付金について、支給要件を緩和すると22日発表した。事業収入であることが確認できれば、給与所得や雑所得が減少したフリーランスが受給できるようにする。また創業直後の新興企業にも対象を広げる。いずれも公明党が国会質問などを通じて強力に訴えてきた。
公明が強く主張
持続化給付金は、前年と比べて、売上高が1カ月でも半分以下に減少した場合に適用される。売上高の減少分を上限として最大で個人事業者に100万円、法人に200万円を支給する。
個人事業主が申請するには、減少したのが事業収入であることを書類などで証明する必要がある。ただ、報酬を給与などとして受け取ることも多いフリーランスにとって要件を満たせないケースがあった。今後は、確定申告時に給与所得として計上していても、源泉徴収票などで事業性を証明できれば支給対象とする。
一方、今年創業した中小企業などは前年の事業実績がないため申請できず、支援を受けられない。新たな仕組みでは、こうした事業者でも任意の単月で売上高が1~3月平均の半分以下になれば、対象に含める。
梶山弘志経産相は22日の記者会見で「現在進めている給付作業に影響を与えることがないよう注意を払いつつ、6月中旬に受け付けを開始できるよう全力を尽くす」と語った。









