子育て・教育
共同親権とは?制度を徹底解説!【2024年最新】
共同親権とは、父母共に親権を持ち、子どもの監護や教育・財産管理などに関する権利・責任を双方が負うことです。
「共同親権」を可能とする民法などの改正案が5月17日の参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立し、新制度が2026年までに始まる見通しです。
本記事では、離婚後の共同親権導入についての概要を網羅的に解説。
共同親権制度の概要について知りたい方は、ぜひ最後まで確認してみてください。
共同親権とは?
共同親権とは、未成年の子どもについて父と母が共同して親権を行使する制度です。
共同親権は子どもを成人まで育て上げるために、以下の権利や責任を父と母の双方が負うことを意味します。
- 監護
- 教育
- 財産管理
※参考:法務省「親権者」
日本においては婚姻関係にある父母にのみ認められているのが現状ですが、離婚後も共同親権が認められるようになります。
ここからは、日本の離婚後の親権制度について、以下の観点から詳しく解説していきます。
共同親権やこれまでの制度について知りたい方は、参考にしてみてください。
現行民法の離婚後の親権制度は、単独親権
これまで日本において離婚後の親権は単独親権のみ認められており、親権者を父母のどちらか一方に定める必要がありました。
離婚後、父母のどちらが親権者になるかは協議によって決められますが、まとまらない場合は家庭裁判所が親権者を指定します。
親権には以下の権利が含まれており、一般的に親権者のみが子どもと生活をして教育方針を決定する権利を持つのです。
- 身上監護
↳子どもの近くで世話や教育をする権利 - 財産管理
↳子どもの財産を管理する権利
厚生労働省の調査によると、日本における離婚後の親権獲得率は父親が11.1%・母親が85.9%※となっています。
※出典:人口勤態統計(PDF添付)令和4年現在
父母の双方が親権を希望した場合は、監護能力の優劣を争うこととなり、過去の言動を細かく指摘して相手の人格を誹謗中傷する、監護実績を作るために子どもとの同居を確保し、別居親に会わせない、実力行使で子どもを連れ去るなどの事態が生じることがあり、親権争いを熾烈にさせるとの指摘があります。
再婚して共同親権が認められる場合もある
現在の日本は離婚後の共同親権はこれまでの制度では認められていませんが、親権者が再婚して再婚相手が子どもと養子縁組を組めば認められます。
現行民法第818条2項で「未成年者は養親の親権に服する」と定められているため、養子縁組によって共同親権が認可されるのです。
また、実親と再婚相手が共同親権となった場合も、実親の非親権者と子どもの法律上の親子関係はなくなりません。そのため再婚して共同親権が行使されたことを理由に、実親の非親権者との面会交流を拒否することは不可能です。
共同親権に関する新民法の概要
【検討の経過】
令和3年2月法務大臣から法制審議会へ諮問
令和6年2年法制審議会から法務大臣に答申
令和6年3月法律案閣議決定
令和6年5月成立・公布⇒公布から2年以内に施行予定
1.親の責務等に関する規律を新設
〇婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責務を明確化(子の心身の健全な発達を図るため子の人格を尊重すること、父母が互いに人格を尊重し協力すること等)
〇親権が子の利益のために行使されなければならないものであることを明確化
2.親権・監護等に関する規律の見直し
①離婚後の親権者に関する規律を見直し
〇協議離婚の際は、父母の協議により父母双方又は一方を親権者と指定することができる。
〇協議が調わない場合、裁判所は、子の利益の観点から、父母双方又は一方を親権者と指定する。⇒父母双方を親権者とすることで子の利益を害する場合には単独親権としなければならない。
例:子への虐待のおそれがあるケース
※虐待やDVは身体的なものに限らない。DVのおそれや協議が調わない理由その他の事情を考慮し、親権の共同行使が困難なケース
〇親権者変更に当たって協議の経過を考慮することを明確化
※不適正な合意がされたケースにも対応
②婚姻中を含めた親権行使に関する規律を整備
〇父母双方が親権者であるときは共同行使することとしつつ、親権の単独行使が可能な場合を明確化・子の利益のため急迫の事情があるとき(DV・虐待からの避難、緊急の場合の医療等)・監護及び教育に関する日常の行為(子の身の回りの世話等)
〇父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設
③監護の分掌に関する規律や、監護者の権利義務に関する規律を整備
3.養育費の履行確保に向けた見直し
〇養育費債権に優先権(先取特権)を付与(債務名義がなくても差押え可能に)
〇法定養育費制度を導入(父母の協議等による取決めがない場合にも養育費請求が可能に)
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
〇審判・調停前等の親子交流の試行的実施に関する規律を整備
〇婚姻中別居の場面における親子交流に関する規律を整備
〇父母以外の親族(祖父母等)と子との交流に関する規律を整備
5.その他の見直し
〇養子縁組後の親権者に関する規律の明確化、養子縁組の代諾等に関する規律を整備
〇財産分与について請求期間を2年から5年に伸長、考慮要素を明確化(婚姻中の財産取得・維持に対する寄与の割合を原則2分の1ずつに)
〇夫婦間契約の取消権、裁判離婚の原因等の見直し
日本ではいつから導入されるのか
「共同親権」は2026年までに始まる見通しです。
共同親権が導入されると?
離婚後の共同親権制度を導入することで以下の効果が期待されます。
別途後述する課題と併せて確認し、子どもの健やかな発育のために、どのように親権を取るべきか考えることが大切です。
親権争いを避けられる
離婚後の共同親権を選択できることで、親権争いを避けられるため離婚協議をスムーズに進めることが可能です。
現行法の単独親権においては父母のどちらか一方に親権を定める必要があり、協議では調わず離婚訴訟に発展することもあります。親権争いが激化して長引くと子どもの精神的負担が大きくなり、健やかな発育を妨げてしまう可能性があります。
離婚後も一方に負担が偏らない
共同親権が導入されると離婚後も双方に、子どもを教育する権利がある状態なので、一方に負担が偏りません。
子どもを育てる責任や義務を一人で抱え込むことなく、協力しながら子育てをすることができます。
海外の事例では子どもが父母の家を行き来したり、父母が子どもの住む家を行き来しているケースが多くあるようです。日本では養育の負荷によって、十分に仕事ができないシングルマザーの貧困が社会問題化しています。
夫婦の取り決めにもよりますが、共同親権は育児に関しても平等に役割分担しやすくなるので貧困問題を解決する糸口になるかもしれません。
また、別々に暮らしていても面会交流でき、子どもが両親から愛情を感じられる機会が増えるので、心身の健やかな発育にも繋がるでしょう。
面会交流の主張がしやすくなる
共同親権が導入されると、子どもと面会交流する権利をより主張しやすくなるでしょう。
現行法においても非親権者の面会交流の権利はありますが、離婚後は元配偶者に子どもを会わせたくないと感じる親権者もいます。そのため面会交流の機会が少なかったり、拒否されてしまうケースも少なくありません。
共同親権においては子どもと同居していなくても、行使できる権利は平等であるため、面会交流の権利をより強く主張できるようになります。
養育費の支払いがスムーズになる
共同親権を導入すれば双方に子どもを養育しているという責任感が強まり、養育費の支払いがスムーズになることが期待できます。現在も親権者が非親権者に養育費を請求することができますが、子どもとの関わりがないと責任感が薄れて支払われなくなるケースもあるようです。
厚生労働省の調査では、取り決めた養育費が現在も支払われていると回答した割合は、以下のように少ない傾向です。
現在の養育費の支払い状況
- 母子家庭:28.1%
- 父子家庭:8.7%
共同親権で面会交流がしやすくなり、子どもと関わる機会が増えれば愛情を持ち続けられて養育費が滞りなく支払われる可能性があります。
共同親権と単独親権の選択ができる
共同親権が導入されると共同親権と単独親権を両方が選択できるようになるので、離婚後の選択肢が増える点はメリットと言えるでしょう。
現行法では原則として単独親権を選ぶ必要があり、父母のどちらか一方に親権が渡ります。現在議論されている法案では親権の行使を選べるため、夫婦間や家族の事情によって柔軟に対応できるようになるでしょう。
例えば父母の仲が悪く、子どもが板挟みになって精神的な負担をかけてしまう場合は、単独親権を選ぶことも可能です。
親権に関する自由度が上がれば共同・単独親権のどちらがいいか、子どもの意思を尊重して最適な選択ができるようになるでしょう。
父親も親権の獲得がしやすくなる
共同親権を導入することで双方に親権が認められるため、父親も親権を獲得しやすくなります。
日本では父親が親権を獲得するのは難しいと言われており、親権獲得率は以下のようになっています。
- 父親:11.1%
- 母親:85.9%
家庭にもよりますが、子どもを監護する時間的な余裕に関しては母親の方に軍配が上がるケースが多くあります。
また、継続的に監護養育をしていたのはどちらかという基準によって、母親の方が親権者にふさわしいと判断されやすくなっています。
共同親権が導入されれば、いまだ根強く残る「父親が働き、母親が子どもを育てる」というジェンダー的問題も副次的に解消できる可能性があります。
共同親権を導入する上での課題
離婚後の共同親権制度を導入する上での課題は、以下の通りです。
共同親権には離婚後も協力して子育てができるなどの効果が期待される一方で、課題も指摘されています。
以下では共同親権を導入するまでの課題を詳細に紹介するので、「なぜ反対意見があるのか疑問に感じている人」は、ぜひ確認してみましょう。
子どもの心身に負担がかかる場合がある
共同親権を導入し定期的な面会交流において両親の対立が発生した際に、子どもの心身に負担がかかる可能性があります。
また、離れて暮らす親に会うために時間を費やす必要があるので、子どもの生活リズムに影響が出ることもあるでしょう。父母の双方の家を行き来することにより、自分の居場所はどこにあるか分からなくなってしまうケースもあるようです。
海外では子どもに負担をかけずに交流できるよう、以下のような対策を取っている家庭も存在します。
- 両親が住んでいた家に通う
- 長期休みなどの一定期間、一方の家に宿泊する
子どもは両親と住んでいた家がなくなることにより不安感を覚えるケースがあるので、子どもを同じ場所で生活させる家庭もあります。
環境を変えずに生活できて、子どもが父母双方の家に通う手間がないので、心身共に負担が少なく済むでしょう。
共同親権を導入する際は子どもの気持ちを優先して、健康的な発育に影響が出ないようルールなどを決めておくことが大切です。
教育方針の違いにより対立が起きる場合がある
共同親権においては双方に子どもの教育方針を決める権利があるので対立が起き、スムーズな意思決定ができない場合があります。意思決定が長引くと子どもの不利益に繋がる可能性もあるので、定期的に話し合いの機会を設けて、ある程度方針を固めておくと良いでしょう。
教育に関する事項において対立が発生したら、子どもの意見を尊重しながら意思決定をしていくことが大切です。
DV・モラハラの被害から逃れられない場合がある
共同親権は原則として親権者が子どもへの面会交流を拒否することができないので、DVやモラハラなどの被害から逃れられなくなる可能性があります。
共同親権は子どもに関する事項を双方の話し合いによって決める必要があり、離婚後も元配偶者と関わらなければなりません。実際に「家族法制の見直しに関する中間試案」のパブリックコメントなどにおいても、再被害のリスクが指摘されています。
ただ2024年1月30日に取りまとめられた「家族法制の見直しに関する要綱案」では、一部の内容を改訂。
家族法制の見直しに関する中間試案 | 家族法制の見直しに関する要綱案 | |
共同親権 | 原則とする | 原則としない |
単独親権 | 子どもに害がある場合は単独親権を選択できる | 被害に関わらず父母間の協議によって選択できる |
共同親権を原則とせず、虐待や夫婦間の暴力が家庭裁判所に認められれば単独親権を獲得することが可能です。
また、被害などがない場合でも必ずしも共同親権を取る必要はなく、親権の選択肢が広がった柔軟性のある要綱案が作成されました。
この要綱案を基に民法等の一部改正案が国会に提出され、与野党の賛成多数で可決、成立。
引っ越しなどが制限される場合がある
共同親権を導入する際は、面会交流のために双方が一定の距離で暮らす必要があるので、引っ越しなどが制限される場合があります。
遠方の実家で過ごしたい方や仕事で転勤がある方などは、引っ越し先が制限されるのでデメリットになる可能性もあるでしょう。
共同親権を取って双方が遠方で暮らす場合には、長期休みの際に子どもが一方の家で過ごすなど面会交流に工夫が必要です。
離婚後の共同親権導入の背景
離婚後の共同親権の導入の背景として、以下の内容が挙げられます。
現行法での国際離婚において大きな問題に発展するリスクも併せて解説していきます。
世界(海外)では共同親権を認めている国が多数派
海外では共同親権を認めている国が多数派で、国際的に見ても原則として単独親権を行使する国はわずかです。2020年の「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査」では、対象24か国のうち共同親権が導入されていないのはインドとトルコのみでした。
ただし「原則として共同親権を行使する必要がある」「単独親権も選択できる」など、国によって制度の内容は異なります。
法制度の違いが国際結婚の際に問題になるリスクもあるので、共同親権の導入には検討の余地があると言えるでしょう。
欧州会議では国際離婚の際の「子どもの連れ去り」が指摘された
欧州会議では国際離婚の際の「子どもの連れ去り」が指摘され、より積極的に共同親権の導入が議論されるようになりました。
親権獲得のために一方的に子どもを自国へ連れ去り、元の居住地にいた親が子どもに会えなくなるという事案が発生。
これを受けてハーグ条約が締結されたものの、欧州会議では子どもの連れ去りが相当数あることが指摘されました。
ハーグ条約とは、国境を越えた子どもの連れ去りから、子どもの利益を守るための条例です。
連れ去りがあった場合はハーグ条約に基づいて返還援助申請ができ、要件を満たせばハーグ条約室が問題解決の援助をしてくれます。 |
またハーグ条約は日本国内での連れ去りには適用されないなど、いまだ問題点があるのも事実です。
子どもの連れ去り防止や返還が効率的に執行されるために、共同親権導入の国内法令改正が促されました※。
※参考:「日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議の概要(仮訳)」
公明党が考える共同親権について
公明党は共同親権の導入について、家族や子育ての在り方の多様化が進む中で進めていくべき改革としています。
ただし最優先されるべきは子どもの利益にほかならないと立場を表明したうえで、以下を政府に求めました。
- 養育環境に関する子どもの意向が伝えられる支援体制の確立
- 支援のあり方を議論する関係府省庁の検討会の設置
- 家裁が適切な法的判断をするためにDVや虐待に関する研修の実施
※参考:「【主張】離婚後の養育で提言 最優先すべきは子どもの利益」
子どもの利益確保のため養育環境の決定時に意向を安心して伝えられるよう専門家による聞き取りなど、支援体制を整える必要があります。
また、DV被害などによる単独親権の行使について、家庭裁判所が適切な法的判断ができるようDVや虐待に関する研修を充実させることが大切です。共同親権制度を導入するうえで、子どもに負担をかけないことを最優先として支援や制度を整える必要があると考えています。
公明党は共同親権の導入を可能とする法改正に賛成したけれど、子どもの利益を最優先に考えた法律や制度を整えるべきと強く主張したんだヨネ。
子どもが大人の板ばさみにならず、ちゃんと自分の意思を伝えられるような支援制度の確立を訴えているんだよ。
共同親権制度に関するよくある質問と回答
共同親権制度に関するよくある質問と回答を紹介します。
家族のあり方が多様化する中で検討されている共同親権ですが、いまだ親権制度の概要に関して疑問を持つ方も多いはず。
親権制度への疑問を解消して、より子どもにとって最適な選択ができるようにしましょう。
Q1:事実婚の場合、親権はどうなる?
新民法第819条第4項は、認知の場合に、父母の協議により、父母の双方又は父のみを親権者と定めることができることとしています。
この協議が調わない場合には、家庭裁判所が協議に代わる審判をすることとなります(民法第819条第5項)。
事実婚※の場合は子どもを出産したという事実から、母子が親子として認められるので親権は母親にあります。
※事実婚とは:婚姻届を役所へ提出せず夫婦と同様の共同生活を送る結婚の形式
事実婚の父母が法律上で親子として認められるには、「認知」という手続きが必要です。
- 胎児認知
↳出生前に母親の本籍地がある市区町村役場に認知届を提出 - 認知届による任意認知
↳出生後に子ども・父親の本籍地がある市区町村役場に認知届を提出 - 遺言書による任意認知
↳父親の死亡後、遺言執行者が認知届を母親の本籍地の市区町村役場に提出する
また事実婚の場合は共同親権が認められておらず、父親を親権者に定めるということは母親を親権者から外すことになります。
Q2:既に離婚している場合でも認められる?
既に離婚している場合、共同親権は認められません。
ただし単独親権に不満がある場合は、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判の申立てをすることで、共同親権への変更を求めることができます。
そのため、既に離婚が成立して単独親権が行使されている場合でも、法改正による影響を受ける可能性が高いです。
Q3:子どもに負担がかからず父母がお互いに幸せな方法は?
共同親権の導入によって親権行使の選択肢が増えたとしても、子どもに負担をかけず父母共に幸せな方法を選ぶことが大切です。
共同親権だけが子どもと共に生活する方法というわけではなく、単独親権のみが行使される現在において、共同養育という考え方も存在します。
【共同養育の導入例】
- 子どもの下校から夕食までの時間など限定的に非親権者の自宅で過ごす
- 長期休みの際に非親権者の自宅に宿泊する
- 定期的に家族で食事をする
- 年中行事などのイベントに非親権者も参加する
共同親権は子どもの健やかな発育のための選択肢の1つであると捉えて、子どもに負担のかからない方法を模索することが大切です。
共同親権制度は選択肢の一つ。子どもに負担のかからない方法を探すことが大切
共同親権とは、離婚後も双方が共同して子どもの監護や教育・財産管理に対する権利や責任を持つ制度のことです。
親権争いの回避や養育費未払いを抑制できるなどのメリットもありますが、子どもの心身に負担をかけてしまうリスクも危惧されています。共同親権制度はあくまでも子どもの養育の選択肢の1つとして子どもの意思を尊重し、子どもに負担がかからない方法を探すことが大切です。
公明党は共同親権の導入は多様化する社会において進められるべきと主張し、子どもの利益を確保するための対策が必要だとの立場を表明しました。
【子どもの利益を確保するための主張】
- 養育環境に関する子どもの意向が伝えられる支援体制
- 支援のあり方を議論する関係府省庁の検討会設置
- 家裁が適切な法的判断をするためにDVや虐待に関する研修
※参考:「【主張】離婚後の養育で提言 最優先すべきは子どもの利益」
公明党の主張
——公明党の主張は
今後は、家庭裁判所が重責を担います。そこで公明党は国会審議を通じ、裁判所の体制強化を訴えました。その結果、最高裁は、家事調停に当たる「家事調停官」を弁護士から任命し、体制整備および機能向上につなげる方針を示しました。
——ほかには
党法務部会として2024年2月に行った政府提言の中で、子どもの意見が尊重されるよう、支援のあり方を議論する関係府省庁連絡会議の設置を提案しました。これを受け政府は会議の設置を決め先日、初会合が行われました。今後も公明党は子どもの利益を確保する観点から、法律の運用を注視するとともに、制度のさらなる充実に取り組みます。
その“当たり前”実は
公明党が頑張りました!
政党って何してるの?と思う
あなたに知ってほしい、私たちの実績。