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奨学給付金で教育費が変わる!対象者・支給額・申請の流れをわかりやすく解説

高校進学を控えているものの、「授業料は無償化されたけれど、制服代や教科書代・修学旅行費が払えない」と不安を抱えている方も少なくありません。

文部科学省の「子供の学習費調査」によると、私立高校では学習費が年間約100万円かかる(※)とされており、特に入学時には制服代や教材費などで一時的に大きな出費が発生します。
※出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査の結果を公表します

しかし、授業料以外の教育費を支援する「高校生等奨学給付金」という返済不要の制度があることをご存じでしょうか?

この制度は、住民税非課税世帯や生活保護受給世帯を対象に、教科書代・学用品費・修学旅行費などを年額最大152,000円まで支援するもので、経済的理由で子どもの進学をあきらめる家庭のサポートを行っています。

そこで本記事では、奨学給付金の対象者から支給額・申請方法・支給時期まで詳しく解説します。

「自分は対象になるのか」「いくらもらえるのか」「どうやって申請すればいいのか」といった疑問を解消し、安心して高校進学の準備を進められるよう、最後までご覧ください。

【この記事の要約】
高校生等奨学給付金は、住民税非課税世帯または生活保護受給世帯を対象に、授業料以外の教育費(教科書代・制服代・修学旅行費など)を支援する返済不要の給付金です。対象となるには所得・在学・在住の3つの要件を満たす必要があり、申請は毎年7月頃にオンラインまたは郵送で行います。審査を経て12月下旬に指定口座へ振り込まれるため、期限を守って申請することで、確実に教育費負担を軽減できます。

 

目次

高校生等奨学給付金とは?授業料以外の教育費を支援する返済不要の給付金

高校進学時には授業料だけでなく、制服代や教科書代・修学旅行費など多くの教育費がかかりますが、これらの費用を支援する制度が「高校生等奨学給付金」です。

主に高校生がいる低所得世帯を対象としており、経済的理由で子どもの学びをあきらめる必要がなくなります。

ここでは、以下2つのポイントを解説します。

それでは、具体的な仕組みと他制度との違いについて詳しく見ていきましょう。

どんな人がもらえる?基本的な仕組みと目的

高校生等奨学給付金は、高校生がいる低所得世帯を対象に、授業料以外の教育費を支援する返済不要の給付金制度です。
※参照:文部科学省「高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)

この制度は「全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう」創設されたもので、経済的理由で学びを断念することがないよう支援することを目的としています。

支援対象となる具体的な教育費は、以下の通りです。

  • 教科書費:授業で使用する教科書の購入費
  • 教材費:ワークブックや副教材の購入費
  • 学用品費:ノート・筆記用具・体操服などの購入費
  • 通学用品費:通学かばん・通学靴などの購入費
  • 修学旅行費:修学旅行の参加費用
  • 教科外活動費:部活動や生徒会活動にかかる費用
  • 生徒会費・PTA会費:学校が徴収する各種会費
  • 入学学用品費:入学時に必要な制服などの購入費

この制度は国の補助制度として創設され、各都道府県が実施主体となって給付を行う仕組みです。

高等学校等就学支援金・奨学金・スカラネットとの違い

高校生等奨学給付金と混同されやすい制度として「就学支援金」「給付型奨学金(JASSO)」「スカラネット・パーソナル」がありますが、これらは目的・対象・運営主体が異なる別の制度です。

奨学給付金と他の支援制度の違い

高等学校等就学支援金は、授業料の負担を軽減するための制度で、いわゆる「高校無償化」のことです。

この制度は授業料そのものをカバーするため、高校生等奨学給付金(授業料以外の教育費を支援)とは対象費用が異なり、両方を併用することで高校生活に必要な費用を広くカバーできます。

一方給付型奨学金(JASSO)は、主に大学や専門学校など高等教育機関を対象とした返済不要の奨学金制度で、高校在学中は高校生等奨学給付金、大学進学後は給付型奨学金(JASSO)というように、進学段階に応じて利用する制度が変わります。

このように、高校生等奨学給付金は「授業料以外の教育費」に特化した制度であり、他の支援制度と組み合わせることで、経済的負担の軽減が可能です。

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【東京都】所得制限を撤廃した高校授業料の無償化とは?

高校生等奨学給付金の対象者となる3つの要件

奨学給付金の対象となるには、以下の3つすべてを満たす必要があります。

奨学給付金の対象

これらの要件は厳格に定められており、1つでも欠けると給付を受けられません。自分の家庭が対象になるか、各要件の詳細を見ていきましょう。

所得要件|住民税非課税・生活保護受給世帯が対象

高校生等奨学給付金は、家計の経済状況が一定基準以下の世帯を対象とした制度であり、主に以下の世帯が支給対象となります。

  • 住民税非課税世帯:区市町村民税の所得割額および都道府県民税の所得割額が0円の世帯
  • 生活保護受給世帯:生業扶助として高等学校等就学費を受けている世帯を含む

住民税非課税世帯とは、年間所得が一定額以下で住民税が課税されない世帯のことで、具体的な所得基準は家族構成によって異なります。例えば、4人家族(夫婦+子ども2人)の場合、年収約270万円以下が目安です。

また、家計が急変して非課税相当になった世帯も対象となる場合があり、失業や病気・離婚などで保護者の収入が大幅に減少した場合は、特例措置として給付を受けられる可能性があります。

在学要件|高校・専修学校などに在学している

高校生等奨学給付金を受けるためには、対象となる学校に在学していることも必要です。

【在学対象となる学校】

  • 高等学校:全日制課程、定時制課程、通信制課程
  • 中等教育学校後期課程:6年制の中高一貫校の後期3年間
  • 高等専門学校:1〜3年次(4・5年次は大学相当のため対象外)
  • 専修学校高等課程:高校卒業と同等の資格が得られる専修学校
  • 専修学校一般課程:国家資格者養成施設の指定を受けている学校
  • 各種学校:国家資格者養成施設または外国人学校のうち告示で定める学校
  • 専攻科:高校・中等教育学校の専攻科で一定の要件を満たすもの

在学要件は学校の種類や課程により細かい基準が設定されており、各都道府県によって対象とする学校種類の範囲が異なる場合があります。そのため、必ず在学している学校が制度の適用範囲であるか確認することが重要です。

なお、大学生は原則として高校生等奨学給付金の対象外であり、大学生向けには日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金など別制度が用意されています。

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大学無償化制度はいつから?必要な条件や内容を分かりやすく徹底解説

在住要件|保護者(申請者)が支給対象となる自治体に住んでいる

高校生等奨学給付金は、保護者(申請者)が居住する都道府県から支給される制度であり、支給対象となる自治体に住所があることも条件です。そのため、住民税の課税状況などもその自治体の基準に基づいて判定されます。

在住要件のポイントは、以下の通りです。

  • 基準日(多くの場合7月1日時点)に都道府県内に住所を有していること
  • 住民税の課税状況は住所地の自治体で確認
  • 申請先は保護者の住所地の都道府県

子どもが学校に通っている地域と保護者の住所が異なる場合でも、保護者(申請者)の住所地が基準となります。例えば、保護者が神奈川県在住で子どもが東京都内の私立高校に通っている場合、申請先は神奈川県となり、東京都には申請できません。

都道府県ごとに給付額や申請方法が若干異なる場合があるため、必ず保護者の住所地の都道府県窓口に問い合わせて詳細を確認しましょう。

高校生等奨学給付金の支給額はいくら?公立・私立・全日制・通信制別の国基準と自治体の違い

支給額は、学校の設置区分や課程、世帯区分によって異なり、年額32,300円から152,000円まで幅があります。

さらに、国が定める補助基準をもとに各都道府県が制度設計を行うため、自治体によって給付額や運用方法が異なる点も特徴です。

ここでは、支給額について以下2つのポイントで解説します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

国の補助基準

支給額は、文部科学省が定める「国の補助基準」をもとに設定されており、学校の設置区分・課程・世帯区分によって細かく分かれています。

2025年度の国の補助基準額は以下の通りです。

世帯区分 学校の設置 全日制・定時制等
(年額)
通信制
(年額)
生活保護受給世帯 国公立 32,300円 32,300円
私立 52,600円 52,600円
住民税非課税世帯 国公立 143,700円 5,500円
私立 152,000円 52,100円

※参照:文部科学省「高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)

例えば、住民税非課税世帯で私立高校の全日制に通う生徒の場合、年額152,000円が基準額となります。一方、同じ世帯でも通信制の場合は年額52,100円と、3分の1程度に減額されます。

これは、全日制・定時制では通学費や教科外活動費(部活動費など)が多くかかるのに対し、通信制では通学回数が少なく、そうした費用負担が軽いことを反映した設定です。

ただし、この国の補助基準は、あくまでも最低限の支援水準を示すものであり、都道府県によっては、独自の上乗せを行っているケースもあるため、必ず居住する自治体の制度内容を確認しましょう。

自治体による上乗せ・運用例(東京都のケース)

ここでは、代表例として東京都の「東京都立学校等給付型奨学金制度」の運用を紹介します。

奨学給付金の支給額の目安(年額)

※参照:東京都教育委員会「東京都立学校等給付型奨学金制度

東京都では、国の「高校生等奨学給付金」とは別枠の制度として、都立高校等に通う生徒の「授業料以外の教育活動費」を支援する独自制度を設けています。

対象となるのは、私立高校・国立高校を除く都立の学校に在学する生徒で、修学旅行費や模擬試験・検定試験の受験料など教育活動に必要な費用が最大50,000円支援されます。保護者に直接金銭が給付されるのではなく、東京都が保護者に代わって学校活動の費用を支払う仕組みです。

このように、奨学給付金の内容は「全国一律」ではなく、居住する自治体によって支給額・申請方法・支給時期が異なります。自治体によっては国の高校生等奨学給付金とは別に独自の給付型支援制度を設けているケースもあるため、教育費負担を最大限軽減するには複数の制度を確認することが重要です。

高校生等奨学給付金の申請方法|必要書類と手続きの流れ

高校生等奨学給付金の申請は、以下3つのステップで進みます。

奨学給付金の申請方法

  1. 案内・請書を受け取る
  2. 必要書類をそろえて締切までに提出する
  3. 審査・結果通知・振込

手続きは決して複雑ではありませんが、申請期限を過ぎると受け付けてもらえないため、早めの準備が重要です。

それでは、各ステップの詳細を見ていきましょう。

STEP①:学校または自治体から案内・申請書を受け取る

奨学給付金の申請は、学校または居住する自治体からの案内を起点として始まる手続きです。

多くの都道府県では、高校を通じて保護者に申請案内や申請書類が配布されますが、自治体によっては公式サイト上で募集要項や申請書をダウンロードできる場合もあります。ただし、高校生等奨学給付金は自動的に支給される制度ではなく、申請しなければ給付を受けられません

【申請時期の目安】

  • 通常申請:7月頃(多くの自治体)
  • 特別申請:1月頃(やむを得ない事情で通常申請できなかった場合)
  • 家計急変申請:随時受付(自治体により異なる)

年度途中で家計が急変した場合(失業・離婚・病気など)は、通常の申請期間外でも「家計急変世帯向けの特例申請」が可能な自治体もあります。

特に入学年度の4月から5月にかけて様々な書類配布があり、案内を見落としてしまうケースが多いため、学校からの配布物は必ず確認するようにしましょう。

STEP②:必要書類をそろえて締切までに提出する(学校経由またはオンライン)

申請時には、世帯の所得状況や在学状況を確認するための書類提出が求められます

必要となる主な書類は、以下の通りです。

  • 住民税課税(非課税)証明書:市区町村役場で発行(保護者全員分)
  • 生活保護受給証明書:該当する場合のみ(福祉事務所で発行)
  • 生徒の在学を確認できる書類:在学証明書(学校で発行)
  • 振込先口座を確認できる書類:通帳のコピーまたはキャッシュカードのコピー
  • 申請書:学校または自治体から配布された申請書に必要事項を記入
  • マイナンバー関連書類:マイナンバーカードのコピーまたは通知カードのコピー

また、近年は東京都をはじめ多くの自治体がオンライン申請を導入しており、スマートフォンやパソコンから書類の画像をアップロードする形で申請が完結するケースも増えています。ただし、いずれの場合も申請期限を過ぎると受付されないことが多いため、余裕を持って準備を進めましょう。

STEP③:自治体が審査し、結果通知・振込が行われる

提出された申請書類は、自治体が内容を審査し、必要に応じて学校へ在学状況の確認が行われます

【審査の一般的な流れ】

  1. 書類審査:提出された課税証明書等の内容を確認
  2. 在学確認:学校に在学状況を照会
  3. 所得要件の判定:住民税非課税または生活保護受給であるか確認
  4. 支給額の決定:世帯区分と学校種別に応じた給付額を算出

審査が完了すると、結果通知が郵送やメール・マイページなどで届き、支給対象となった場合は指定した口座へ高校生等奨学給付金が振り込まれます

振込時期は自治体によって異なりますが、多くの場合は年度後半(12月前後)となる傾向があります。ただし、書類に不備がある場合(記入漏れ、証明書の対象年度違い、画像不鮮明など)は、支給時期が後ろ倒しになったり、最悪の場合は支給されなくなる可能性もあります。

そのため、不備の連絡が届いた際は、速やかに対応しましょう。

高校生等奨学給付金の支給日はいつ?2025年度の支給時期と振込方法

「申請したけれど、いつお金が振り込まれるの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。支給日(振込時期)は全国で統一された日付ではなく、各自治体が年度ごとに定めたスケジュールに沿って実施されます。

これは、自治体ごとに申請受付期間や審査体制が異なるためで、一概に「○月○日に振り込まれる」とは言えませんが、多くの場合は年度後半(12月〜翌年3月)に支給される傾向があります。

【支給時期の例】

申請区分 支給時期(予定)
通常申請(7月受付) 12月下旬
特別申請(1月受付) 翌年3月下旬

なお振込方法については、申請時に保護者が指定した銀行口座への振込が基本です。

支給決定通知が届いてから実際に振り込まれるまでには、数日から1週間程度かかる場合があるため、通知が届いたら、こまめに口座の入金状況を確認しましょう。

公明党が進める奨学給付金の拡充|家計負担をさらに軽くする取り組み

高校生等奨学給付金は現在も多くの家庭を支えていますが、公明党はさらなる教育費負担の軽減を目指し、この拡充や教材費の国費負担化などの政策を推進しています。

公明党が進める主な取り組みは、以下の2つです。

①教材費を国費で支援する方向性の提言

公明党は、高校生等奨学給付金の対象となる授業料以外の教育費(教科書費・教材費など)について、地方の負担をなくし国費で支援するよう提案しています。
現在の制度は都道府県が実施主体となっていますが、自治体の財政状況によって支援内容に差が生じる可能性があるのが現状です。
この提言により、全国どこでも同じ水準の支援が受けられるようになり、家庭の負担がさらに軽減されることが期待されます。

②高校授業料無償化と一体での支援拡充合意

公明党は、自民党・日本維新の会との協議を通じて、高校授業料の実質無償化と高校生等奨学給付金の拡充を一体的に進めることで合意しました。
この合意により、授業料無償化(所得制限の撤廃や私立加算額の引き上げ)と高校生等奨学給付金の支給額・支給条件の見直しが同時に進められ、低所得世帯だけでなく中間所得世帯への支援強化も目指されています。
「授業料は無償化されても、教科書代や修学旅行費が払えない」という状況を解消し、家計の負担をトータルで軽減することが可能になります。

これらの取り組みにより、単なる現状維持の制度ではなく、さらなる教育費負担の軽減と支援の拡大へとつながる制度として改善が続けられています。

 

授業料も教材費も両方とも負担が軽減されるのは、すごく助かるヨネ!

 

そうだね。公明党は、「授業料だけ無償化しても、その他の費用負担が大きければ意味がない」という考えから、トータルでの教育費負担軽減を重視しているんだ。
低所得世帯だけでなく、中間所得世帯も含めて幅広く支援することで、より多くの家庭が安心して子どもを高校に通わせられるように取り組んでいるんだよ。

※参照:奨学給付金 全額国費で|ニュース|公明党
高校無償化 制度設計で合意|ニュース|公明党

高校生等奨学給付金に関するよくある質問

高校生等奨学給付金について、多くの方から寄せられる質問をまとめました。

特に、ひとり親世帯の受給可否や他制度との併用については、よく誤解されやすいポイントであるため、正確に理解することが重要です。

それでは、各質問について見ていきましょう。

Q1:母子家庭(ひとり親世帯)でも受給できますか?

母子家庭(ひとり親世帯)であっても、受給できる可能性があります。

受給の可否を判断する基準は「母子家庭であるかどうか」ではなく、世帯の所得状況(住民税非課税かどうか、生活保護を受給しているか等)によって決まります。そのため、母子家庭であっても住民税が課税されている場合は対象外となり、反対に母子家庭でなくても住民税非課税世帯であれば対象です。

ただし、ひとり親世帯の場合、「寡婦控除」や「ひとり親控除」の適用により住民税が非課税となるケースがあります。

ケース 住民税の状況 奨学給付金の対象
母子家庭で住民税非課税 非課税 〇対象
母子家庭だが住民税が課税されている 課税 ×対象外
ひとり親控除で非課税になった 非課税 〇対象
両親世帯だが住民税非課税 非課税 〇対象

自分の家庭が対象になるか確認するには、市区町村役場で「住民税課税(非課税)証明書」を取得し、所得割額が0円かどうかを確認しましょう。

Q2:高等学校等就学支援金と併用できますか?

高校生等奨学給付金は、高等学校等就学支援金と併用することが可能です。

高等学校等就学支援金は「授業料」を対象とした支援制度であるのに対し、高校生等奨学給付金は「授業料以外の教育費(教科書費・学用品費・修学旅行費など)」を対象としています。そのため、両制度は役割が重ならず、同時に利用することで教育費全体の負担を軽減できる仕組みになっています。

【支援の組み合わせ例】
・高等学校等就学支援金:年額396,000円(授業料に充当)
・高校生等奨学給付金:年額152,000円(教科書代・修学旅行費等に充当)
⇒合計:年額約55万円の教育費支援
※参照:文部科学省「高等学校等就学支援金制度」「高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)

ただし、どちらも申請しないと給付を受けられないため、両方の制度を必ず申請しましょう

高校生等奨学給付金を活用して高校進学の費用不安を軽くしよう!

高校生等奨学給付金は、授業料無償化ではカバーしきれない教育費(教科書代・学用品費・修学旅行費など)を支援する返済不要の制度であり、住民税非課税世帯や生活保護受給世帯を中心に、経済的理由で高校進学をためらうことがないよう設計されています。

文部科学省は、高校生等奨学給付金を「意欲ある高校生等が安心して学べる環境を整えるための重要な支援策」と位置づけており、高等学校等就学支援金と併用することで教育費全体の負担を大きく軽減することが可能です。

また、公明党は教材費など授業料以外の教育費支援の拡充や、私立高校無償化と一体となった高校生等奨学給付金の強化を進めており、今後も家計負担を軽くする制度改善が期待されています。

高校生等奨学給付金を正しく理解し活用することで、高校進学に伴う費用不安を減らし、子どもの学びを安心して支える選択が可能になります。

対象となる可能性がある方は、まず居住する都道府県の公式情報を確認し、申請期間を逃さず手続きを進めましょう。

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