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合理的配慮とは?障害者差別解消法で2024年4月から義務化されるポイントを徹底解説!

「合理的配慮」とは障害のある方が社会的障壁(バリア)を取り除き、障害の有無にかかわらず平等な生活を送る共生社会の実現が目的とされています。
この社会的障壁を取り除くことを「合理的配慮の提供」と呼び、2024年4月1日からは事業者も努力義務から法的義務化に変更になりました。
合理的配慮の提供を求められた際に、障害を理由としたサービスの拒否・制限は禁止で、これを不当な差別的取扱いと呼びます。
しかし「具体的にはよく分からない」「どこまで配慮すればいいの?」と、疑問を抱く方もいるでしょう。
結論、「合理的配慮の提供」は障害者と事業者のどちらか一方が主張するのではなく、対話をしてお互いの理解を深めつつ解決策を一緒に探していくのが大切なんだヨネ!
本記事では、「合理的配慮の提供」の概要から、具体的な提供事例を項目別に分けて解説しています。
※タップで該当箇所へスクロールします。
相談窓口なども紹介しているので不安や疑問を解消して、「合理的配慮の提供」についての理解を深めて障害による不平等を無くしていきましょう。
公明党は「合理的配慮の提供」の元となる、障害者差別解消法の成立や同法改正をリードしてきたんだヨネ!
公明党は誰もが暮らしやすい共生社会の実現を一貫して推進してきたんだよ!
※障害者差別解消法の記載に則って、本記事では「障害者」と表記しております。
合理的配慮の提供とは?障害者差別解消法の改正で2024年4月1日より義務化に施行
社会生活において障害のある方から、以下のような支障・制限など社会的障壁(バリア)を取り除くことを求められた時に、負担が重すぎない範囲での対応が合理的配慮の提供です。
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合理的配慮に該当する事業者・障害者の定義は以下の通りで、障害者手帳を持っている人だけではなく、社会的障壁によって普段の生活で制限を受けている方も対象になります。
概要 | 詳細 |
障害者 | ・身体障害のある人
・知的障害のある人 ・精神障害のある人 ※発達障害・高次脳機能障害の人も含まれます ・その他の心や体のはたらきに障害がある人 ※難病に起因する障害も含まれます |
事業者 | ・会社
・お店 ・ボランティア活動をするグループなど |
対象分野 | ・障害者の日常
・社会生活全般が対象 |
また合理的配慮の提供には障害のある人と事業者は、お互いの理解を深めるための話し合いが重要で、これを「建設的対話」と言います。
「前例がありません」「特別扱いできません」「もし何かあったら」「○○障害のある人は」※といった言葉は、対話の際に避けるべき留意点として注意しましょう。
※出典:障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
「前例がない」などの理由で断るのではなく、お互いが建設的対話を行い、代わりの解決策を見つけるのが合理的配慮の提供において重要と言えます。
障害者差別解消法とは?
障害者差別解消法とは2013年6月に制定された法律で、以下の障害者基本法第4条の差別の禁止の基本原則を具体化しています。
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この法律では障害のある人に正当な理由がなく、障害を理由としたサービス提供の拒否・制限などの不当な差別的取扱いを禁止し、上記で紹介した合理的配慮の提供を求めています。
2024年4月1日には改正障害者差別解消法の施行によって、以下のように事業者は努力義務となっていた障害者への合理的配慮の提供が法的義務化に変更になりました。
項目 | 行政機関など | 事業者 |
不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務
法改正⇒義務化へ |
環境の整備 | 努力義務 | 努力義務 |
出典:内閣府「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」
行政機関・事業者などは障害者に対する合理的配慮が提供できるように、障壁となりうる施設のバリアフリー化などに努めることを求められています。
また施設のバリアフリー化などハード面だけではなく、職員の研修やマニュアルの整備なども含まれており、その都度対応するよりも環境の整備を行った方が効果的になる場合もあるでしょう。
このように障害者差別解消法は障害の有無による差別解消の推進や、お互いを尊重し合う「共生社会」の実現を目的としています。
なぜ合理的配慮の提供が義務化されたのか?
社会の中にあるバリアを取り除いて共生社会の実現により近づけるためには、合理的配慮の提供に関する取り組みや理解を社会に浸透させることが重要です。
これまで事業者は合理的配慮の提供は努力義務になっていましたが、障害者差別解消法によって2024年4月1日より法的義務化に変更されました。
今回の義務化によって、民間事業者にも障害のある人が求める「合理的配慮の提供」に対する考え方など、認識が広がっていくと言えるでしょう。
不当な差別的取扱いとは?具体的な事例も紹介
不当な差別的取扱いとは、障害を理由としたサービス提供の拒否・制限などを禁止することで、具体的な事例としては以下のような場面が該当します。
事例 | 詳細 |
役所 | 窓口での対応を拒否したり後回しにする。 |
学校 | 障害を理由に学校の受験や入学を拒否 |
病院・福祉施設 | 障害のある本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける |
交通
(鉄道・バス・タクシーなど) |
車いす使用者であることを理由にバス利用を断る |
小売店・飲食店 | 盲導犬や聴導犬が一緒だと入店を拒否する |
不動産仲介など | 障害者向けの物件はないと言って対応しない |
このように障害のある人に正当な理由がなく、サービス提供の拒否や場所・時間帯の制限、障害のある人にだけ条件を付けることは禁止されます。
上記の正当な理由とは客観的に見て、それ以外の方法がないといったやむを得ない場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得ることが望ましいです。
合理的配慮なのかどうかは誰が判断する?
合理的配慮は障害のある人・事業者のどちらかが判断するものではありません。
ただし、基本的に合理的配慮が必要かどうかを判断するには、配慮を必要とする人の意見を聞く必要があります。
本人が自ら申し出ることが難しい場合は、家族や介護者などから求められる場合もあるので把握しておきましょう。
しかし事業者側にとって、以下のように過度な負担が予想される場合は障害者に理由を説明し、代替の方法がないかどうか建設的対話をすることが重要です。
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「前例がない」など抽象的な理由による拒否は禁止ですが、事業者側に過重な負担になる場合は他の解決策がないか探ることが重要と言えるでしょう。
このように建設的な対話によるコミュニケーションでお互いが納得し、実際に行われることが合理的配慮です。
合理的配慮は誰かが判断するというよりも、配慮が必要な人の意見を聞き、対応が難しい場合は他の解決策がないかを探すために建設的な対話を重ねることが必要です。
合理的配慮を提供するまでの流れ
合理的配慮の提供は、主に以下のような流れで行われます。
概要 | 詳細 |
---|---|
①環境の整備 |
物理的な障壁を取り除くバリアフリー化など |
②情報公開 |
店頭/ホームページなどで事前に配慮の受付について告知するなど |
③意思表明/声かけ | 従業員と障害者のコミュニケーション |
④対話 | 双方の建設的な対話 |
⑤過重な負担が伴うか | ・伴う:他の解決策を提示/検討
・伴わない:合理的配慮の提供 |
⑥事例の共有・検証・改善 | ・事業者内で事例の共有 |
合理的配慮は障害者に応じた対応などが必要ですが、環境の整備を行っておくことで、その都度調整する必要がなくなる場合もあります。
またお店のホームページなどに合理的配慮のサポートや、環境整備についての情報を公開することもスムーズにやり取りをするために効果的です。
配慮を必要とする人からの要請だけではなく、困っている場合は事業者側からの声かけを意識して、従業員と障害者のある人の双方でコミュニケーションを取りましょう。
その際に事業者側の過重な負担となる場合は、お互いの建設的な対話で代替案を提示することが大切です。
合理的配慮が必要な方と事業者側のコミュニケーションがスムーズに取れるように、上記のような環境整備・情報公開を行うことが重要です。
どこまで合理的配慮をしたらいいのかなどの不安を抱える方は、つなぐ窓口を開設しているので、ぜひ相談してくださいね。
障害者に対する合理的配慮の具体的な提供事例
障害者に対する合理的配慮の具体的な提供事例は、以下の通りです。
学校や職場など項目別に分けて事例を紹介していくので、それぞれの場面に合った合理的配慮について知りたい方は参考にしてくださいね。
事業者における合理的配慮の提供事例
事業者における合理的配慮の事例は、以下の通りです。
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事業者は努力義務となっていた障害者への合理的配慮の提供は、2024年4月1日より法的に義務化に変更されました。
「前例がない」「もし何かあったら」などの抽象的な理由で拒否するのは、不当な差別的取扱いとなってしまいます。
しかし以下のような合理的配慮の提供を障害のある人から求められた際に、合理的ではない・過重な負担がある場合は提供を断ることも可能です。
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過重な負担となる場合は障害のある方と対話して、別の解決策を検討するなど柔軟な対応をしていくことが重要です。
職場における合理的配慮の提供事例
職場における合理的配慮の提供事例は、以下の通りです。
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職場において企業側は、障害のある人が仕事をする上で問題となる課題を解決するための配慮が大切です。
障害特性は人によって異なるので、勤務時間や業務量を少しづつ増やすなど、本人の適正に合わせて柔軟な対応を行うことを検討しましょう。
合理的配慮は定期的な見直しを行い、適宜必要であれば改善し、本人が無理なく勤務できるように調整するためにも双方の対話が重要です。
学校における障害者への合理的配慮の提供事例
学校における障害者への合理的配慮の提供事例は、以下の通りです。
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合理的配慮の提供は、当事者または保護者の申し出から始まるため、まずは学校側に相談してみましょう。
ただし過重な負担となってしまう場合は、採用されない可能性があるので、保護者の方と学校側で対話によるすり合わせをすることが重要です。
お子様の発達や障害などの特性に応じた指導内容・方法を行っていくためにも、まずは建設的な対話をすることが大切です。
障害別の合理的配慮の提供事例
障害は様々な特性があり、合理的配慮の提供事例は以下のようにそれぞれ異なります。
障害別 | 事例 |
視覚障害 | ・驚かせることのないように正面から「私は○○ですが何かお手伝いしましょうか?」と声をかける
「こちら」「あちら」などの指示語ではなく「30センチ右」「2歩前」というように位置関係を分かりやすく伝える ・資料を拡大文字や点字によって作成したり、資料の内容を読み上げて伝えたりする ・パソコンなどで読上機能を使えるように資料のテキスト形式データを提供する ・本人の意思を十分に確認しながら書類の記入やタッチパネルの操作などを代行する |
聴覚/言語障害 | ・筆談、手話、コミュニケーションボードなどの目で見て分かる方法を用いて意思疎通を行う
・字幕や手話などの見やすさを考慮して座席配置を決める ・窓口で順番を知らせるときには、アナウンスだけでなく身振りなどによっても伝える ・難聴者がいるときには、ゆっくりはっきりと話したり、複数の発言が交錯しないようにしたりする ・言語障害により聞き取りにくい場合に分かったふりをせず、内容を確認して本人の意向に沿うようにする |
盲ろう | ・障害の程度(全盲ろう、全盲難聴、弱視ろう、弱視難聴)に応じたコミュニケーション方法を確認して用いる
・手のひらに○、×、文字などを書いて周囲の状況を伝える ・模型などを用いて触覚によって把握できるようにする |
肢体不自由 | ・車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す
・高い所に陳列された商品を取って渡す ・列に並んで順番を待つことが難しいときには、列から外れて順番を待てるようにする ・脊髄損傷などにより体温調整が損なわれているときには、エアコンなどの室温調整に配慮する ・本人の意思を十分に確認しながら書類の記入やタッチパネルの操作などを代行する |
知的障害 | ・ゆっくりはっきりと話したり、コミュニケーションボードなどを用いたりして意思疎通を行う
・資料を簡潔な文章によって作成したり、文章にルビを付したりする ・実物、写真、絵などの視覚的に分かりやすいものを用いて説明する |
精神障害 | ・細かく決まった時間や多人数の集団で行動することが難しいときには、時間やルールなどの柔軟な運用を行うようにする
・曖昧な情報や一度に複数の情報を伝えると対応できないときには、具体的な内容や優先順位を示すようにする ・情緒不安定になりそうなときには、別室などの落ち着ける場所で休めるようにする |
発達障害 | ・書籍やノートなどを用いた読み書きに困難があるときには、タブレットなどの補助具を用いることができるようにする
・感覚過敏があるときには、それを和らげるための対処(例えば聴覚過敏に耳栓使用)を行えるようにする ・作業手順や道具配置などにこだわりがあるときには、一定のものを決めておくようにする |
内部障害、難病に起因する障害 | ・症状に波があるので、症状に応じた柔軟な対応を行うようにする
・継続的な通院や服薬が必要なときには、休暇や休憩などについて配慮する ・ペースメーカーや人工呼吸器などが必要なときには、それらの機器の使用について配慮する |
重症心身障害 | ・事例①:重症心身障害があり車椅子を使用している。相談の面談場所に指定された2階まで移動することが難しいので、場所を変更してほしい。
・対応:同じ建物の1階の部屋を使用することにした。 ・事例②:車椅子がリクライニングタイプのため、スーパーの会計時にレジに並ぶこともレジ横を通ることも難しい。 ・対応:レジにおいて、会計の順番が来るまで店員が買物カゴを預かり、順番になったときに声をかけるようにし、それまでは広いところで待てるよう配慮した。 |
※出典:内閣府「合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ)」
障害のある人へ合理的配慮の提供を行うことは、社会的障壁の除去が必要な場合で、障害の特性によって対応する方法は様々です。
過重な負担になる場合は建設的な対話を行う必要はありますが、柔軟な対応が出来るように事前に対応方法などを把握しておくのがおすすめです。
内閣府では適切な相談窓口へ円滑につなげるための「つなぐ窓口」を開設しています。
「合理的配慮の提供の対応が分からない」という方は、ぜひ相談してみてくださいね。
障害者差別解消法の義務化で合理的配慮を提供しないと罰則はある?
障害者差別解消法の義務化によって、民間事業者が合理的配慮を提供しない場合、すぐ罰則を課されることはありません。
しかし繰り返し不当な差別的取扱いを行い、改善が期待できない場合は、国の行政機関から事業者に対して報告を求める、助言や指導などが行われます。
合理的配慮を提供しないことによる罰則はありませんが、虚偽報告・報告を怠った場合は20万円以下の過料対象となります。
ただし不当な差別的取扱いを行った場合は、その企業に対して批判などの社会的制裁を受けるリスクがあることも把握しておきましょう。
こういったリスクを防ぐためにも合理的配慮の提供について把握できる、障害のある方・事業者の方に向けて、「つなぐ窓口」が設けられているので相談してみてくださいね。
障害者差別に関する相談窓口
内閣府では障害者や事業者などからの相談に対して、適切な窓口へ繋いでくれる「つなぐ窓口」を開設しています。
つなぐ窓口の問い合わせ先は、以下の通りです。
連絡先 | 詳細 |
電話相談 | ・番号:0120-262-701
・対応時間:毎日10時から17時まで ※祝日・年末年始を除く |
メール相談 | ・アドレス:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
※メール送信の際には、上記メールアドレス中の「@」(全角表示)を半角に修正してご送信ください。 ・その他のご連絡:sabetsu-kaisyo@nttdata-strategy.com |
「つなぐ窓口」は試行的に実施されており、以下の特徴に当てはまる方は相談してみてくださいね。
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なお、設置期間は2023年10月から2025年3月下旬までとなっています。
「お店にどうお願いすればいい?」「合理的配慮の提供は何をしたらいい?」といった、疑問や不安を抱えている方は、ぜひ「つなぐ窓口」を活用してください。
障害者の合理的配慮に関するよくある質問と回答
障害者の合理的配慮に関するよくある質問と回答は、以下の通りです。
合理的配慮について把握することで、障害のある人と事業者の双方の理解を深めるためにも、ぜひ参考にしてください。
障害者への行き過ぎた配慮の事例は?
合理的配慮の提供は障害のある方と事業者側がお互いに建設的対話をすることが重要です。
以下のような場合は、行き過ぎた配慮になる可能性があります。
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合理的配慮の提供は障害者のある方を特別扱いすることではなく、日常生活における社会的障壁を取り除くことです。
状況に応じた判断が難しい場合は事前に「つなぐ窓口」へご相談ください。
合理的配慮を提供する際に補助金はある?
以下のような各地方公共団体は、合理的配慮を提供する際に事業者へ補助金を出しています。
都道府県名 | 詳細 |
北海道岩見沢市 | ・岩見沢市障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業
⇒コミュニケーションツール作成費/物品購入費 ⇒規定額までは全額補助 |
北海道苫小牧市 | ・合理的配慮の提供を支援する助成制度
⇒コミュニケーションツール、物品購入費、工事施工費 ⇒いずれも二分の一を補助 |
北海道札幌市 | ・障がい特性に応じたコミュニケーション手段に関する補助
⇒コミュニケーションツール作成費補助費、研修会費補助。規定額までは全額補助 |
栃木県日光市 | ・合理的配慮の提供の支援に係る助成制度
⇒コミュニケーションツール作成費、物品購入費、手話通訳者・要約筆記者の派遣費用。 ⇒規定額までは全額補助。 |
茨城県つくば市 | ・合理的配慮支援事業に対する補助金
⇒コミュニケーションツールの作成費、物品の購入費、工事の施工費。 ⇒規定額までは全額補助。 |
埼玉県所沢市 | ・社会的障壁の除去に要する費用への補助金交付
⇒意思疎通支援用具の作成、物品の購入、工事の施工。 ⇒工事施工費以外は規定額まで全額補助、工事施工費は半額補助。 |
東京都千代田区 | ・手話通訳等実施費用助成事業
⇒手話通訳・要約筆記、講演会等で配布するための点字資料等費用。 ⇒規定額までは全額補助。 |
東京都世田谷区 | ・商店等における共生社会促進助成事業
⇒物品の購入、作成。規定額までは全額補助。 ⇒対象地域が限られている。 |
静岡県 | ・合理的配慮理解促進助成
⇒合理的配慮の理解促進に関する講演会開催事業、研修会開催事業、その他事業。 ⇒規定額までは全額補助。 |
大阪府茨木市 | ・合理的配慮の提供支援に係る費用の助成
⇒コミュニケーションツールの作成費、物品の購入費、工事の施工費。 ⇒規定額までは全額補助。 |
兵庫県明石市 | ・合理的配慮の提供を支援する助成制度
⇒コミュニケーションツールの作成費、物品の購入費、工事の施工費。 ⇒規定額までは全額補助。 |
兵庫県加古川市 | ・加古川市合理的配慮の提供の促進にかかる助成金交付について
⇒物品購入費、工事施工費、手話通訳者等派遣費。 ⇒規定額までは全額補助と半額補助のものが混在。 |
兵庫県丹波市 | ・合理的配慮の提供を支援する助成制度について
⇒コミュニケーションツールの作成、手話通訳等の派遣、物品の購入、工事の施工費。 ⇒規定額までは全額補助。 |
鳥取県 | ・障がい者が暮らしやすい社会づくり事業補助金
⇒報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷費)、役務費(筆耕翻訳料)、使用料及び賃借料、備品購入費。 ⇒上限額までの半額補助。 |
山口県山口市 | ・合理的配慮の提供支援に係る助成金制度について
⇒コミュニケーションツール作成費、物品購入費、助成限度額。 ⇒規定額までは全額補助。 |
山口県宇部市 | ・合理的配慮の提供に要する費用の助成
⇒コミュニケーション支援のための物品作製・購入・支援者の設置に係る費用。 ⇒規定額までは全額補助。 |
上記からはコミュニケーションツールの作成・物品購入費や、バリアフリーに関する工事施工費を補助する地方公共団体が多いことが分かります。
このように事業者が合理的配慮の提供を促進することを目的とした場合は、各地方公共団体が費用の一部を補助しています。
各地方公共団体によって補助金の実施の有無や内容は異なるので、事業者の方は一度確認してみるのがおすすめです。
障害者への合理的配慮はどこまで行えばいい?
障害者のある方への合理的配慮の提供は、事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、以下の3つに留意する必要があります。
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ただし障害者のある方への合理的配慮の提供は、事業者側の負担が過重にならない範囲で行う必要があります。
例えば、飲食店などで食事の補助までお願いされた際に食事介助を事業の一環として行っていない場合は、本来の業務に付随しないので断っても不当な差別的取扱いにはなりません。
合理的配慮の提供は障害のある方が求める・こちらから声掛けをして必要な場合に、柔軟な対応をすることが大切です。
合理的配慮は建設的な対話や柔軟な対応をすることが重要
合理的配慮が必要かどうかを判断するには、配慮を必要とする人の意見を聞くことが大切です。
「前例がない」など抽象的な理由で拒否するのではなく、障害の特性に合わせた柔軟な対応をすることが合理的配慮の提供と言えるでしょう。
しかし過重な負担となる場合は、お互いが建設的な対話を行って納得し、別の解決策を一緒に探していくなど代替案を検討しましょう。
内閣府では障害者や事業者からの相談に対して、適切な窓口へ繋いでくれる「つなぐ窓口」を開設しているので、一人で悩まず相談してみてください。
そして「合理的配慮の提供」に対する認識や理解を深めることで、障害による不平等を無くした共生社会を創っていきましょう。
その“当たり前”実は
公明党が頑張りました!
政党って何してるの?と思う
あなたに知ってほしい、私たちの実績。