第3回定例会 逗子市いじめ防止基本方針など示される
令和3年第3回定例会が始まり、教育民生常任委員会で審査しました。
逗子市いじめ問題対策連絡協議会、調査委員会、再調査委員会の設置を条例として提出され、「逗子市いじめ防止基本方針(案)」が示されました。
いじめ問題対策連絡協議会は、学校、教育委員会、児童相談所、警察その他関係者等で構成され、調査委員会は、弁護士、医師、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識および経験を有するものとされています。再調査委員会は市の付属機関として設置されます。
基本方針のいじめの定義は
「児童に対して在籍する学校等その児童と一定の人間関係にある他の児童等が心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを含む)であり、その児童が心身の苦痛を感じているもの」
また、個々の行為が「いじめ」に当るか否かの判断は表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童・生徒の立場に立つことが必要であるとしている。
その上で、いじめ防止等のために市、教育委員会、学校ができる施策が示され、重大事故にいたってしまった場合の判断や調査等についても書かれています。
いじめの重大事故についての判断は原則として学校が判断しますが、児童生徒やその保護者からの申し立てがあった場合は調査が開始されるとなっています。
この基本方針は国が示したものをそのまま提案されたもので、本市ではどこまで本気で取り組むのかは読み取れないのものです。いじめの重大事故の判断は学校であり、被害にあった当事者やその保護者が申し立てをすることは相当の労力が必要です。
弱い者をいじめることは人間として絶対に許されないとの認識を学校全体で共有し、各教師が率先して意識向上を図っていくことが最も大切であると考えます。
教育総合センターでは、児童生徒、保護者、教職員などの相談事業や支援教育、教員研修などを担っています。教員の意識向上に向けての取り組みを確認しました。
最も多忙な職種と言われる教師ですが、その合間をぬって振り返りや話し合いを含めた研修を今年度から始めています。児童生徒を指導する立場の教師が、まず振り返り反省し成長をしていくことで模範を示せると思います。
いじめ問題関連の条例、基本方針が実効性のあるものになるように今後も調査していきます。