国の「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を、離婚等(協議中も含む)により、受け取ることができなかったかたに、支援給付金を支給します。
対象児童
0歳~18歳までの児童(平成15年4月2日から令和4年3月31日生まれ)
支給対象者
次の条件をすべて満たすかたが支給対象です。
- 令和3年9月1日(高校生年代のみを養育されているかたは10月1日)から令和4年2月28日までに離婚等をした。
- 「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」の支給を受けていない。
- (元)配偶者が「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を受給している場合は、(元)配偶者から給付相当額を受領しておらず、または給付相当額が(元)配偶者によって対象児童のために使われていない。
- 申請時点で米子市に居住している。
- (元)配偶者と別居し、実際に児童を養育している。
- 児童手当の所得制限限度額を超えていない。
- 中学生以下の児童を養育している場合は、児童手当の認定請求をし、受給開始年月が令和4年3月以前となっている。
支給額
対象児童1人あたり10万円
ただし、給付金を受給した(元)配偶者から給付相当額の一部を受け取っているか、または給付相当額の一部が(元)配偶者によって対象児童のために使われている場合は、その額を控除します。
支給の申請について
申請受付期間
令和4年2月21日(月曜日)から3月25日(金曜日)まで
申請に必要な書類
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書 (
190キロバイト)
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳等)【全員】
- 振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し【全員】
※金融機関名、支店名または支店番号、口座番号、口座名義人(カナ)の確認できる箇所を、申請書裏面に貼り付けてください。
- 離婚または離婚協議中であることが確認できる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
※離婚協議中の場合は、令和4年2月28日時点(それ以前に申請する場合は申請日時点)で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類または弁護士等、第三者により作成された書類)を添付してください。
※書類は児童手当、児童扶養手当等の手続きの際に提出済みの場合は省略できます。
申請書の提出方法
米子市役所こども総本部こども支援課(米子市錦町1丁目139番地3)の窓口にお持ちください。
支給時期
申請書受理後、順次支給します。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金について、米子市から問い合わせを行なうことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに米子市または最寄りの警察にご連絡ください。
問い合わせ
こども支援課子育て支援担当
電話:0859-23-5135