今日から新年度がスタートしました。議会の紀律と品位を保持するために、地方自治法には議員が守るべき事項が定められています。原則として、議員の議会外における行為に対しては、懲罰が科されない様ですが、議会外の言動であっても、秘密会での議事内容を外部に漏らすなど、議会の活動と密接な関係を有する場合には例外的に懲罰の対象に含まれるとされています。昨年度は議会でもはかられていない内容が、タウン誌などで漏洩される事案が複数発生しましたが、議会ルールを無視した猛省すべき行為です。今年度は規律が守られる議会にしなければなりません。
