木造住宅耐震改修費助成事業の代理受領制度を推進 代理受領制度は、申請者が耐震改修等に掛かった費用から補助金を差し引いた金額を工事業者に支払い、市が申請者から委任された工事業者に直接補助金を支払う制度です。この制度の導入により、申請者は補助金相当額を用意する必要が無くなりました。代理受領制度の利用については、工事業者の同意が必要です。また、代理受領制度を利用出来るのは、耐震改修工事、簡易耐震改修工事、耐震シェルター設置工事の3つの助成事業です。