公明党 大和市議会議員 とりぶち 優

出た出た!みっともない選挙運動

未分類 / 2021年10月22日

公明党 大和市議会議員 とりぶち 優 です。

10月22日(金)

私は令和元年大和市議会6月定例会において、2011年(平成31年)4月に実施された統一地方選を振り返り選挙運動についてと質問。

ポスターの掲示や選挙期間中、またその前の活動について確認しました。

では市内の状況はいかがでしょうか?

選挙管理委員会からの答弁は、

『公職選挙法の規定では、個人にかかるものは任期満了日の6カ月前から、政党等にかかるものでポスターに記載された者が選挙の候補者となった場合は、公示日または告示日の翌日からどちらも選挙期日までは掲示することができないとされております。』

今月19日に公示されましたが、未だに市内至る所に候補者の個人ポスターが掲示されています!ちなみに今回の衆議院の任期満了日は、令和3年10月21日でしたので、今年の4月21日以降に掲示されていたものは公職選挙法に違反していることになります。

次に、選挙期間中の活動についてはいかがでしょうか?

『選挙管理委員会から交付されたのぼり旗(いわゆる標旗)を掲げることにより、午前8時から午後8時まで、街頭で演説することができます。』

ところが、今朝も大和駅前で午前8時前から政党名が記されたビラを堂々と胸を張って配布する政党がいましたので、直接その場に居た現職市議に注意をしたところ、政治活動だから問題ないとの返事。

確かに、『選挙期間前において個人が行う政治活動は、選挙運動にわたらない限り、規制を受けることはありません』と、

だが要は、公示(地方選は告示)日以降は、政治活動にも規制がかかると言うことです!

そこでお互い選管に確認しましょう!と言って、活動終了後、選管に問い合わせをしたところ、間違いなく選挙違反ですとの回答。そして大和警察署にはしっかり伝えますと、警察との連携についてしっかり取り組まれているものと認識いたしました。

公職選挙法に『違反した場合には、罰金、禁錮、懲役などの刑罰のほか、連座制による被選挙権の停止が規定されております。』

私は議会質問を終えた後、

『お心当たりの方はいらっしゃいましたでしょうか。令和という新しい時代に入り、もうこんなみっともない選挙運動、政治活動はやめましょう。』

と訴えましたが、どうやら時代遅れの政党には私の発信は届いていなかったようです。

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今日も朝から大和駅×2回、高座渋谷駅、中央林間駅での標旗のもとでの政策チラシの配布に参加。合間を縫って企業訪問、市民相談。モリモリ動き三日連続の17,000歩超え٩( ᐛ )و

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公明党は小さな声に耳を傾け、正々堂々と選挙運動を展開し、政策実現に向けて全力で働いてまいります٩( ᐛ )و

比例区は 公明党 にお願いいたします。

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それにしても寒い一日でした(^◇^;)

党青年局の皆様、雨の中、本当にお疲れ様でした。