体力、気力勝負
鶴ヶ島市議会の公明党議員の一般質問予定
鶴ヶ島市議会9月機会一般質問 公明党
山中基充 9月17日13時10分〜
小林ひとみ 〃 15時30分〜
オンライン
https://smart.discussvision.net/smart/tenant/tsurugashima/WebView/rd/speech.html?year=2024&council_id=78&schedule_id=9&playlist_id=0&speaker_id=0
今野雄一 9月19日13時10分〜
オンライン
https://smart.discussvision.net/smart/tenant/tsurugashima/WebView/rd/speech.html?year=2024&council_id=78&schedule_id=11&playlist_id=0&speaker_id=0
よろしくお願い致します✨

文教厚生常任委員会と勉強会
諮問第一号に反対
本日は、総務産業建設常任委員会
終了後、本会議を開催し諮問第1号についての採決が行われました。
公明党市議団の反対もあり、諮問は否決されました。
私の反対討論
※一部()の部分は原稿のまま、実際には読み上げてません
諮問第1号
審査請求に関する諮問について
【審査請求人と改めて真摯な話し合いを求め、反対の立場から討論致します。】
地方自治法では、特定の処分に対する審査請求があった場合、裁決を行う前に議会への諮問が必要とされています。
地方自治法第229条に基づく分担金、使用料、加入金または手数料の徴収に関する処分についての審査請求では、議会への諮問が求められます。
行政不服審査法では、通常の審査請求の手続の場合は「審理員による審理手続」→「行政不服審査会」と進みますが、議会への諮問が必要な場合は「審理員による審理手続」→「議会での諮問」ということになります
行政不服審査会での調査審議手続は、当事者(審査請求人)は、主張書面等を提出することが可能であり、また口頭で意見を陳述することが可能など相応の手続保障が規定されています。
議会に対する諮問手続では、そういった手続保障の条文が何もありません(※審査請求人が、法的主張を述べたいといっても、市議会/県議会の議場で意見を陳述することはまず行われていません。)議会での諮問手続きは、通常の審査請求手続きとは異なり、審査請求人が直接意見を述べる機会が少ないことが特徴です。
今回の鶴ヶ島市議会に諮問されたものも、処分庁主張、審査庁の判断と鶴ヶ島市執行部からの説明は受けましたが、審査請求人からの主張書面や直接意見を聞く機会はありませんでした。
(総括質疑の際、議会がこの諮問に反対の意見を出したらどうなるかという問いに対して、ただ議会が認めなかったというだけで判断はそのままという説明がなされましたが、法の意を無視した説明と言わざるを得ません。)
委員会質疑で担当課長から議会の決定は最大限尊重されるべきものとの発言はありましたが、議会への諮問手続きでは、行政不服審査会の調査審議手続きとは異なり、議会での意見が重視されるべきものです。
その上で、今回の裁決を考えるに、
制度改正から間がなくその周知が十分行われたかどうか判断できない事、
審査請求人とは話し合いの機会を持ったという説明でしたが、その状況については、議会に対して十分な説明があったとは言い難い事
など勘案し
1.減免処分の決定に当たっては、減免基準によることが原則である。しかしながら、この件に関しては、減免基準を形式的かつ一律に適用するのだけだはなく、減免に係る裁量権の行使を検討されたい。
2.市長と審査請求人の間において、審査請求についての内容について話し合いの場を持ち、解決に向けて努力すること。また、今後の対応・対策についても十分な協議を行うこと。
以上を鶴ヶ島市議会の意見することを提案致し、討論と致します。








