ほんの受け売りなのですが
“1節 組織
(議会の設置)
第89条 普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもって組織される議会を置く。
2 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使する。
3 前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。”
2023年に改正された地方自治法89条
それまでの
“普通地方公共団体に議会を置く”
から
変わったその意味に、その意義に応えていくのが
“議会改革”なのだろう
実は、地方議会人という月刊誌の中にあったコラムの受け売りなのだが…
頑張ります✨