鶴ヶ島市障害者差別解消法啓発講演会
「障害者差別解消法ってどんな法律?」
講師 東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科 本名靖教授
に伺いました。
2014年 障害者の権利に関する条約を批准
福祉的な配慮ではなく、人の権利として認められることに。
障害者差別解消法ようするに、
①障害を理由に差別的取扱いや権利侵害をしてはいけない。
②社会的障壁を取り除くための合理的な配慮をすること。
③国は、差別や権利侵害を防止するための啓発や知識を広めるための取組を行わなくてはならない。
福祉的な配慮を越えて社会的障壁をなくしていくことが求めれれている。さいたま市など解消ではなく、禁止をうたった条例を定めている。
それまでの障がい者の機能障害が原因という考え方から、機能障害を考えずにつくられた社会の仕組み、社会的障壁に原因があるとした考え方、4月からの施行は、スタートなんだと改めて考えました。