道路交通法上で自転車は「軽車両」となります。
違反をすると罰則が科せられるのですが・・・
(例)傘さし・携帯電話しながら運転は、5万円以下の罰金!(高っ)
こうした認識が低いのが実情だと思います。
世間に充分認知されていない「自転車安全利用五則」を
どのように周知徹底していくかがポイントです。
「自転車安全利用五則」
①自転車は車道が原則、歩行者は例外。
②車道は左側を通行。
③歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行。
(13歳未満の子ども、70歳以上は通行できる)
④安全ルールを守る。(飲酒運転、二人乗り、並進の禁止など)
⑤子どもはヘルメットを着用。(13歳未満の子ども)
今回の一般質問でも提案しましたが、
教育の一環として「親子で学ぶ自転車教習授業」を開催するなど、
今までの取り組み以上に、生活上の安全教育としての必要性を高めて取り組むように
働きかけて参ります。
ご参考までに→自転車の定義

