「誰もがイキイキと輝ける八千代へ!」
「循環型社会を目指して!」
「公明やちよ 令和5年度夏季号が完成致しました!」
市内各地域で街頭演説会を開催!
「あの子、大丈夫かな…」 皆様の周囲に、虐待が疑われるようなこどもはいませんか。
「勝田台おやじの会再始動!」
「誰一人取りのこさない社会へ!」
無戸籍の子どもを無くすため、民法改正へ
親の事情により出生届が出されず、戸籍がない状態の子どもがいます。親が出生届を出さない理由の一つに、「婚姻中に妊娠した子は夫の子」「離婚後300日以内に生まれた子は元夫の子」と推定する民法772条の規定がありました。夫の虐待から逃れている女性や、離婚直後に元夫とは異なる男性の子を妊娠した女性は、
子が夫や元夫の戸籍に入らないようあえて出生届を出さないため、無戸籍状態となります。
民法の改正により、
母親が再婚した後に生まれた子は例外的に現夫の子と扱うようにする嫡出推定の見直しとあわせて、
女性が離婚後100日間は再婚できない規定も撤廃となります。
また、
一旦元夫の子と推定しておいて、
母や子が事後的に嫡出推定を否認できる仕組みも新設されます。
旧法では、
夫のみに認められていた嫡出否認でしたが、母や子も嫡出否認が可能となり、出生届をためらう事なく提出でき、無戸籍の子ができる要因を防止します。
公明党は、
2007年に無戸籍問題の解消のためのプロジェクトチームを設置し、
嫡出推定見直しを訴えるなど、無戸籍者の救済策拡充に取り組んできました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html