東京を含む7都府県に、「緊急事態宣言」が発令されました。
それを受けての小池東京都都知事の記者会見では、理・美容室の開業についてなど、具体的なものについては”政府との調整”が必要とのことで、明日(9日)まで都としての成案を得て、10日に発表し、11日より実施ということになるとのこと。
では杉並区としてどのような対応を取るのか。これは平成26年9月に策定された「杉並区新型インフルエンザ等対策行動計画」で定められており、これに基づくことになります。
P31、32 以下抜粋(要約)
<緊急事態宣言時の措置>
1 感染拡大防止
(1)緊急事態宣言時の施設の使用及び催物の制限等
(2)措置の内容: 施設使用の停止、入場者制限、手指消毒、施設消毒等
(3)不要不急の外出自粛等の要請
2 予防接種(まだ開発されていません)
3 医療
区内医療機関に対する定員超過入院の依頼等、都の臨時的な対策にも協力。
4 区民生活及び経済活動の安定の確保
(1)区民生活の維持
食料・生活必需品の安定供給、高齢者・障がい者等要配慮者への支援、ごみの収集活動の継続、行政手続上の申請期限の延長
(2)遺体に対する適切な対応
火葬炉の稼働協力依頼、一時遺体収容所の設置、遺体処理・保存のための事業者との協力
(3)事業者への支援
経営相談、産業融資等
5 都市機能の維持
(1)区役所機能の維持(業務継続計画)
必要な業務を継続するため職員の感染予防や人員確保。ライフラインの継続
(2)区民の安全・安心の確保
犯罪防止のための安全パトロール等
お気づきの通り、行動計画全て行うわけではありませんし、緊急事態宣言がなされなくとも実施してきた事柄も含まれています。
①国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合
②全国的かつ急速なまん延によって国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合
いずれも満たす場合に「緊急事態宣言」が発令されます。
小池都知事の記者会見で説明があった「仮に、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく『緊急事態宣言』が出された場合に都がとる対応」について、以下の通りまとめました。
<「緊急事態宣言」にともなう東京都の対応・概要>
◆都民に外出の自粛などを要請
◆各施設やイベントの主催者には施設の使用停止などを要請
(個別の要請内容は今後、国から出される方針などを受けて決定)
1.食料品や医薬品などの生活必需品の販売や、銀行や証券取引所など、社会や経済生活を維持するうえで必要なサービスは、必要な衛生管理などを行ったうえで、引き続き営業。
2.学校や保育所、通いで利用する福祉施設などに対して、施設の使用の制限を要請、指示することができる。
3.多くの人が集まる劇場や映画館といった娯楽施設や、ナイトクラブなどの遊興施設は感染拡大の状況に応じて必要な場合には施設を使用しないよう、要請、指示することが可能。
4.緊急の場合は、運送事業者などに対し、医薬品や医療機器を配送するよう要請、指示ができる。
※これらの要請や指示に従わなくても罰則はない。
公共交通機関のほか、病院や食料品店、ドラッグストアなどは、特措法のなかで営業などを制限する対象には含まれない。
<緊急事態宣言・特別措置法について>
【イベント】特措法45条2項
イベントを開催しないよう知事がまず「要請」して、それでも応じない場合は「指示」。指示には罰則はないものの、公権力を背景とした指示は、事実上の強制力を持つと考えられる。さらに「指示」を行った事業者名などを知事がホームページなどに「公表」。
【休校】特措法45条2項
休校を「要請」または「指示」。都道府県立の高校は都道府県が所管しているので知事の判断で休校できる。私立学校や区市町村立の小中学校は、知事が休校を「要請」し、応じない場合には「指示」できるが、罰則はなし。
【店舗や施設】特措法45条2項
「多数の者が利用する施設」は使用制限や停止を「要請」できる。「多数の者が利用する施設」は政令で定められている。例:映画館、展示場、百貨店、スーパーマーケットのほかホテル、美術館、キャバレー、理髪店、学習塾など。(ただし、スーパーマーケットのうち、食品、医薬品、衛生用品、燃料など生活必需品の売り場だけは、営業を続けることができる)。強制的に休業させる直接的な規定はない。損失補償については、そもそも強制的な命令ではないため、直接の規定はない。
【マスク】特措法55条
必要な物資の売り渡しの要請ができ、応じないときには、知事が強制的に収用できる。
【行政が強制的にできること】
◆都道府県知事が、臨時の医療施設をつくるために必要がある場合に、土地や建物を所有者の同意を得ないで、使用できる。
◆知事が医薬品や食品など必要な物資の保管を命じる。
※命令に従わず物資を隠したり、廃棄したりした場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が。保管場所の立ち入り検査を拒否した場合も、30万円以下の罰金となります。罰則があるのはこの2つだけ。
【外出】特措法45条
都道府県知事は、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと、その他の感染の防止に必要な協力を要請することができる。あくまで外出自粛の「要請」で罰則はない。これまでの東京都による外出自粛要請と差異はない。
【交通】特措法20条・24条
・総理大臣や都道府県知事は、鉄道会社などの「指定公共機関」と総合調整を行うことができる。これはストップさせるというよりも、感染が拡大した際でも最低限は交通機関を動かしてもらうというもの。道路の封鎖も規定はない。
・感染症法33条では、感染した場所が十分に消毒できていない場合、そこに人が集まらないように、72時間以内で局所的に閉鎖したり、そこに向かう交通手段を遮断したりできるが、それは消毒のためで、広域的に人の動きを止めるためではない。
いわゆる「ロックダウン(都市の封鎖)」とは別のものです。
~ 関係資料 ~
⇒ 緊急事態宣言特別措置法資料:kinkyuujitaisengen
新型コロナウィルス感染症に対して、私たちが自ら日々の生活防衛をしていくための、参考リンク集を以下まとめましたので参考にして下さい。
◆お金、仕事、住宅などに関する相談窓口(全国の自立支援相談窓口一覧)
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
※それぞれの窓口で住居確保給付金の案内(杉並区)なども行っています。
◆応急小口資金・生活支援費の特例貸付 … 収入減や失休業等による生活資金の貸付
⇒ https://www.tcsw.tvac.or.jp/documents/korona.pdf
※具体的なご相談は、各自治体の社会福祉協議会へ。
◆納税の猶予について
⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
◆国民年金保険料の免除等について
⇒ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html
◆携帯電話料金の支払い期限の延長等について
◆新型コロナウィルス便乗詐欺等(国民生活センター)
⇒ http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavirus.html
※具体的なご相談は、各自治体の消費者センターへ。
景気の後退による事業者の資金繰りが逼迫していることが懸念されます。
「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 ―第2弾-」には、中小企業に対する融資拡大・利子補填の事業が盛り込まれ、現在各地方自治体で受付を行っています。
ただ、各自治体での窓口は相談が殺到して大変混みあっており、予約を取るのにも相当な時間がかかっているところが見受けられます。杉並区でも本日現在1カ月先の相談となってしまっています。
窓口業務の拡充や審査時間の短縮を要望しておりますが、どうしても物理的な制約があり、事業運営に支障を来すような場合は、あきらめずに様々なところに声をかけて、少しでも早く資金調達の相談をして下さい。
以下主な相談先をご連絡します。
◆日本政策金融公庫:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
◆東京都中小企業制度融資※:http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/
※ 事業所の所在地の道府県に。
◆杉並区※: https://www.city.suginami.tokyo.jp/news/r0202/1058689.html
※ 事業所の所在地の区市町村に。
新型コロナウイルスの対策について話し合う政府の専門家会議から、新たな提言が発表されました。
【概要】
・罹患しても約80%の人は軽症で済むこと、5%程の方は重篤化し、亡くなる方もいること、高齢者や基礎疾患を持つ方は特に重症化しやすい。
・社会・経済機能への影響を最小限としながら、感染拡大防止の効果を最大限にするという、これまでの方針を続けていく必要がある。(1)クラスター(患者集団)の早期発見・早期対応、(2)患者の早期診断・重症者への集中治療の充実と医療提供体制の確保、(3)市民の行動変容、という3本柱の基本戦略は、さらに維持、必要に応じて強化し、速やかに行わなければならない。
・現在の、全国の感染状況を゙見れば、一連の適切な行動変容により、国内での新規感染者数が若干減少するとともに、効果があったことを評価。
・3つの条件 <(1)換気の悪い密閉空間、(2)多くの人が密集、(3)近距離での会話や発声> が同時に重なる場を避けるための取組を、地域特性なども踏まえながら、これまで以上に、より皆が徹底することにより、多くの犠牲の上に成り立つロックダウンのような事後的な劇薬ではない「日本型の感染症対策」を模索していく必要がある。

・感染が拡大している地域は自粛要請の必要性を検討し、収束に向かっている地域ではリスクの低い活動から解除を検討する。
・政府及び地方自治体への提言として、①地域でクラスター(患者集団)対策を指揮する専門家を支援する人材の確保、②地方公共団体間の強力な広域連携の推進を図った上で、③地方公共団体間で保持する感染者情報をそれぞれの地域のリスクアセスメントに活用できるシステムを作ること、④保健所が大規模なクラスター対策に専念できる人員と予算の投入等
▶ 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議提言全文(令和2年3月19日)
庶民の「小さな声」── その中にある大切なものを、けっして見逃しません。
全国約3000人の地方議員が暮らしの現場に飛び込み、人々の海に分け入って「小さな声」に耳を傾ける。そしてその声を、緊密なネットワークで結ばれた国会議員に届け、国政につなげる。これが公明党の政治姿勢です。
この度、公明党は、聴覚障がい者支援のための提言を政府・厚生労働省に申し入れしました。
▶ 菅官房長官へ教育費負担のさらなる軽減や学習環境の整備などを求める政策提言を提出
これらの中に、大学などで聴覚障がいのある学生が安心して学べる環境の整備も盛り込まれています。これは、元は、私の地元の一人の聴覚障害を持つ現役大学生からの切実な訴えによるものでした。
今年の2月、私は彼から詳しく話を聞く機会がありました。向学心に燃え大学に進学し、現在は私立大学2年生。聴覚障害があるため、パソコンテイクのボランティアのサポートが必要だが、大学側での「予算がない」ため支援が受けられるのは、受講全12教科の内、3教科のみ。他の9教科は、スマートフォンの言語認識アプリを使用しているが、到底講義の内容を理解できるものではなく困っている、とのことでした。
話を聞いた私は、公明党学生局長の佐々木さやか参議院議員にその旨をメールで報告しました。すると数日後、私の携帯電話に本人から電話を頂き、しっかりと取り組んでいきたい旨のお話がありました。そして、数週間後の3月13日、参院の予算委員会にて佐々木議員が、この件を取り上げ文部科学大臣より前向きな答弁を引き出してくれたのです。
それにとどまらず、5月には参議院会館にて彼を含むろうの学生8名が参加しての、公明党国会議員との懇談会を開催。1時間の予定を大きく上回る充実した意見交換をする機会がありました。


こうした過程を経て、先の政府への提言となったのです。
これからも国会議員、地方議員が一体となって「小さな声」に耳を傾け、実現へ少しでも前へ進めてまいります。
本日、”新生”区議会の定例会が開会しました。私は、「緑のオープンスペースについて」一般質問を行いました。
長文になりますが、取り急ぎ質問全文を下記します。
***

杉並区議会公明党の一員として、緑のオープンスペースについて、質問を行います。
昨年4月、まちづくりの取り組みについて長野県小布施町へ視察に伺いました。「修景」と呼ばれるそのまちづくりの手法は、単に昔の風景を再現する街並み保存とは異なり、今ある日常の暮らしを基本とし、古いものと新しいものが見事に調和されているところに特徴があります。
学校や交番、図書館等の公共施設をはじめ、一般の家屋や店舗、金融機関、さらには駐車場に至るまで、洗練されたデザインが街並みを演出しており、その美しさに魅了されました。
その中で、建物の間の空間を利用した小さな広場、里山風の街路樹や植栽、栗の木の間伐材を敷き詰めた路地裏の遊歩道、個人の庭を一般に開放している130ものオープンガーデン等、暮らしの中の緑のオープンスペースが、まちの景観づくりや、快適な生活空間の創出に重要な役割を果たしていました。
小布施のまちづくりの基本理念は、「外はみんなのもの、内は自分たちのもの」であり、住民・事業者・行政がその考えを共有しながら一体となってまちづくりを進めています。視察の時には、地元のボランティアの方から、まち歩きをしながら説明を受けましたが、ご自身が住むまちに大きな誇りを持たれている姿が印象的でした。
また、今から20年程前、私は当時勤めていた商社の駐在員として、シンガポールに数年間滞在しました。山手線の内側程度の狭い国土にもかかわらず、超高層ビル群がそびえたつ市街地には熱帯植物の緑が溢れていました。街の中心部への公園整備や緑地保全が積極的に進められ、当時は「ガーデン・シティ」と呼ばれていました。緑豊かな庭園のような都市としてのイメージ戦略で、先進的なビジネスインフラと相まって海外から投資を呼び込み、国際的な競争力を高めてきました。
経済基盤が整った今日では「シティ・イン・ア・ガーデン」、つまり「庭園の中の都市」として、都市空間の緑化をさらに進め、国民の生活環境の充実に重きを置いて、シビックプライドの醸成に力を注いでいるとのことです。
【1】これらの例を通して、都市・市街地のまちづくりにおいて、緑のオープンスペースは、その果たす役割は大きく、住民満足度はもとより住民福祉の向上にも大きな効果をもたらす重要なインフラ資源であると考えます。区の所見を伺います。
区内にある公共の緑のオープンスペースで、中核をなしているのが公園です。現在区内には349箇所の都立・区立公園があり、合計122.5ヘクタールの面積を有しています。
区は今年1月「多世代が利用できる公園づくり基本方針」を発表しました。この基本方針は、平成29年の都市緑地法等の一部改正に伴い、公園がオープンスペースとして多面的な機能を発揮できるよう、公園機能の見直しを図りながら、区民ニーズに沿った形で、多世代が利用できる魅力ある公園づくりを推進することを目的としています。
現在の区立公園には、とりわけ住宅街や商店街の中にある、規模の小さなものが数として大半を占めていますが、ぶらんこ、すべり台、砂場、トイレと、どこにでもあるような画一的なデザインのものが多く、一方で、利用頻度が高くなく、改善の余地があると思われる公園も、少なからず見かけます。
公園の多世代の利用という点については、公衆衛生における「0次予防」という概念に通じるものがあります。
疾病予防・健康保持には、食事管理や運動等による1次予防、健診等による早期発見・早期治療という2次予防、そして再発や重症化を防ぐ3次予防の三つがあると言われています。これに加えて「0次予防」とは、そこに暮らしているだけで、知らず知らずのうちに健康を保てるような社会環境の構築を目指した都市設計、環境設計という考え方です。
これは、現在区が進めているフレイル予防の「ソーシャル・フレイル」、人と人との交流を通して健康増進を図る取り組みにもつながります。従い、長寿社会における健康増進という観点からも、公園の果たす役割が注目されるところです。
【2】それぞれの公園が、まちの魅力や価値の向上、区民福祉の増進にどのように寄与しているのかという尺度から評価し、その公園の有する可能性を最大限高めていくための取り組みが大切であると考えますが、区の所見を伺います。
基本方針では、公園施設の老朽化に伴う維持管理費の増加が、これからの課題として挙げられています。開園から30年以上経過した公園が約6割に達し、その維持管理費の合計が平成28年度以降は10億円を超え、今後さらに増加することが見込まれるというものです。
このことに対し、区では公園施設の長寿命化計画を作成し、予防保全型の管理を行うとともに、公園施設の再配置を行うことで、費用の縮減や平準化を図るとしています。しかし、具体的な数値等の詳細は公表されていません。
【3】公園等に関する維持管理費の現状と見通しについて、また費用の縮減と平準化を進める公園施設の長寿命化と再配置の計画について、改めて具体的にお聞かせ下さい。
公園施設の管理手法としては、区が直接行う場合の他、設置管理許可制度、指定管理者制度、PFI、そして平成29年度の都市公園法の改正により導入された公募設置管理制度、いわゆるPark-PFIがあります。
【4】本区の区立公園の管理手法として、現在どのような形で運営されているのでしょうか。また経費抑制策として、こうした多様な管理手法については、区はどのようにとらえているのでしょうか。
Park-PFIは、カフェやレストラン、売店等、公園利用者の利便の向上に資する公園施設の設置と、そこから生ずる収益を活用して公園の整備・改修を一体的に行う者を、公募により選定する制度です。
法改正では、設置管理許可期間の延伸や建蔽率の緩和など、事業者が設置、運営しやすくするための特例措置も設けられています。
【5】Park-PFIの導入について、区はどのように考えているのでしょうか。
基本方針では、公園機能を見直すにあたって「公園区」という概念を示しています。それは、一つの公園だけで機能の見直しを行うのではなく、比較的規模が大きい32の「核となる公園」を定め、そこから半径500mを「公園区」として設定。各公園区内にあるそれぞれの公園が機能を分担、補完し、公園区全体として区民ニーズに応えていくというものです。
【6】しかし、これはあくまでも大規模な公園を中心としたエリア決めであって、はたして個々の地域住民の生活空間や、それぞれの公園に対するニーズが、公園区の概念とマッチするのでしょうか。区の考えはいかがかお聞かせ下さい。
【7】また方針によれば、地域住民のワークショップ等を開催しながら、検討を進めていくとのことですが、具体的なスケジュールや対象地域の選定、地域への周知の方法等について、お示し下さい。
またワークショップ等を進めていく中で、様々なアイデア・ニーズが出されると思います。
【8】そうしたニーズに対して改善を検討する際、区にも予算等の制約がある中で、費用負担の問題が発生することが考えられます。こうした課題について、区はどのように考えているのでしょうか。
費用負担のあり方については、例えば有志による寄附やクラウドファンディング、それと合わせてのみどりの基金の柔軟な運用等、しっかりとした仕組みづくりをぜひ検討して頂きたいと思います。
公民連携の「リノベーションのまちづくり」を進めている清水義次氏は、公園はエリアの価値を変えるだけのポテンシャルを持っているのに、公園の外に対する視点をもって管理が行われていないと指摘しています。
先に述べた通り、現在の区立公園にはデザインが画一的なものが数多く存在します。また公園内に緑を多く植えることは大切かもしれませんが、樹木が成長しすぎて公園全体がうっそうとなっていたり、雑草が伸びすぎて逆に景観を損ねてしまったりしていることも時折見受けられます。特に植物の成長が速い夏の間の維持管理は手間もかかることでしょう。
むしろインターロッキングを敷いたり、ウッドデッキを設置したりすることで、ガーデンテラスのように見栄えが良くなり、同時に維持管理も楽になるものもあるのではないでしょうか。つまり、単に緑の量の多さだけを求めるのではなく、質においても配慮するべきであると考えます。
また景観の良さには、空間の美しさに加え、その地域に関係する歴史的・文化的価値という要素もあると思います。
私の自宅近くの今川2丁目に、観泉寺という400年以上の歴史がある寺院があります。そこには、今川という地名の由来となっている今川氏累代の墓があります。
昨年11月、「今川紅灯路 (とうろ)in 観泉寺」という寺院の庭園の紅葉ライトアップイベントを初めて開催し、私も企画・立案、運営の一端を担わせて頂きました。「大人の和みの空間」をコンセプトとした演出で、2日間で2500人もの方々にお越し頂き、大変高い評価を受けました。この地域の歴史・文化を来場者が再認識する機会にもなり、今後も継続的に開催していきたいと思っています。
その観泉寺の山門の真正面の位置に、500㎡ほどの小さな区立の児童遊園があります。派手な原色に塗られたブランコとすべり台、うす汚れた壁の公衆トイレ、公園の周りは古びた鉄柵で囲われています。ほとんどがタクシーの運転手の休憩場所となっているのが実情です。
私は、この公園を、周囲の豊かな緑や、後方につながる山門、和風庭園、お堂などと共に、地域の歴史・文化を感じる景観へと、そしてライトアップともマッチした公園施設へと再整備することで、エリア全体のイメージが向上し、地域の活性化にも資するのではないかと思いをはせています。
【9】今回の基本方針には、エリアマネジメントの視点からの公園の景観整備という点について、あまり言及されていないようですが、区はどのような認識を持っているのでしょうか。
井草森公園と隣接している旧杉並中継所の跡地活用について伺います。旧中継所は、東京都からの移管後今年度末までの20年間、清掃事業以外の用途で活用できないとされてきました。
来年度以降の施設跡地の有効活用については、区立施設再編整備計画・第二次実施プランでは、「施設の築年数等を踏まえ、既存施設の改修による活用を基本に検討することとし、検討に際しては、地域の意見・要望を丁寧に聴きながら、行政需要や民間活力の導入など様々な観点から検討を進めていく」としています。
【10】旧杉並中継所の活用に向けて今後の予定をお聞かせ下さい。
【11】また、活用策の検討については、Park-PFIやサウンディング市場調査の実施を含めた多方面からの知見やアイデアを募り、井草森公園や周辺環境の価値を高め、さらには地域住民の憩いの場となるような施設の設置に向けて、創意工夫をして頂きたいと思います。こうした取り組みに対する現段階での区の考えをお示し下さい。
区立公園について縷々伺ってまいりましたが、いずれにしても、地域の方々との協働による魅力ある公園づくりを、ぜひとも実のあるものにして頂きたいと思います。期待しております。
次に、区内の農地について伺います。農地は、公園に次いで面積が大きい緑のオープンスペースです。
都市農業は、農産物の生産以外にも、「景観創出」、「交流創出」、「食育・教育」、「地産地消」、「環境保全」、そして「防災」といった私たちの暮らしを豊かにしてくれる、たくさんの機能をもっています。
【12】区内の農地の現状はどのような状況でしょうか。またこれまでの推移はどのようになっているのでしょうか。
【13】区が運営する農地も複数種類あると思いますが、それぞれの農地について、またそれぞれの個所数と面積についてもお示し下さい。
【14】さらには、区内の農業者に対する区の助成等の支援策はどのようなものがあるのでしょうか。お聞かせ下さい。
生産緑地については、全国の約8割が1992年に指定を受けており、30年を経た2022年に優遇期限を迎えます。高齢化などを理由に営農を諦める人が増えれば、生産緑地を維持することができず、一気に宅地化が進む可能性が指摘されています。
一方で、生産緑地法が改正されたことにより、生産緑地に指定できる下限面積要件の緩和や、特定生産緑地制度が創設されました。さらに都市農地の貸借の円滑化に関する法律の制定などにより、都市農業が安定的に継続できる環境と都市農地保全につながる法令が整備されています。
【15】生産緑地の2022年問題に対して、区としてはどのような対応を行っているのでしょうか。
本年度からの新規事業として、農業と福祉の連携、いわゆる農福連携事業が開始します。井草三丁目に購入した農地を活用し、障がい者や高齢者等が農作業を通して収穫の喜びや働く喜びを体感し、いきがい創出や健康増進、さらには若者等の就労支援を推進するというものです。
【16】本事業の実施に向けての計画の概要と今後の予定についてお示し下さい。
農福連携には、農業への就労を通した障がい者の就労支援と、工賃のアップをめざすという意義もあります。そうした点からは、農産物の販売ルートや活用ノウハウを有する民間事業者を、障がい者の雇用増を前提として、参画させるといったことも考えられます。ご検討下さい。
冒頭申し上げた通り、公園や農地といった緑のオープンスペースは、区が保有するインフラ資源の一種であります。グリーン・インフラと言えるでしょう。
野村総合研究所の片桐悠貴氏は、「行政の『インフラ』を所与のものとしてそこに搭載可能な『コンテンツ』を後から思案するのではなく、むしろ想定する『コンテンツ』を搭載しやすい『インフラ』をいかに整備するかが重要」と述べています。
区のグリーン・インフラを、まちの魅力向上や福祉増進等、多面的な角度から最大限活用していくべく、さらなる取り組みの充実を求め、私の質問を終わります。






