バックナンバー 2022年 7月 22日

公明党の支持団体である創価学会の政治活動に関して、時折「正教分離」が話題となります。

政教分離は、憲法第20条で定められている「信教の自由」に基づくものです。

<憲法第20条>
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

つまり、

【A】政治権力による特定の宗教団体への特権授与、宗教活動・宗教教育 ⇒

【B】宗教団体の政治権力の行使 ⇒

【C】宗教団体や信仰を持つ人の政治活動 ⇒

のように、【A】や【B】を規定したものに過ぎず、【A】【B】【C】全てが ✕  のように理解(曲解)するのは、明確な誤りです。

 

【C】に関しては憲法でも認められている国民の権利です。以下、『大衆とともに ― 公明党50年の歩み』より引用します。(下線は私が引いています。)

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『 ◆宗教団体の政治活動は自由

そもそも憲法第20条で規定する「政教分離」原則とは、基本的人権である「信教の自由」を制度的に保障するためのものであり、国家という公権力は宗教に介入、関与してはならないということを規定したものである。

つまり国家の「非宗教性」ないし「宗教的中立性」という意味での、国家と宗教の分離、国家権力と宗教(宗教団体)との分離ということであって、規制の対象はあくまで国家である。本来なら「国・教分離」と表現するのが妥当だ。

従って、政治・政党と宗教(宗教団体)の分離ではなく、ましてや公明党と創価学会の関係性の分離などでは全くないことは明白である。そもそも憲法の「名宛人」は国家、つまり国家・公権力を規制するものであって、私的な部門(政党や宗教団体など)を縛るものではない。

そして宗教団体が選挙支援を含む政治活動を行うことに何ら問題はなく、それは憲法の「信教の自由」(第20条)、「集会・結社・表現の自由」(第21条)の上からも当然認められている権利である。もし宗教団体だけを除外し差別的に扱うなら、それは宗教・信仰の有無で不利益な扱いをしてはならないという「信教の自由」の原則を侵害することになり、何よりも「法の下の平等」(第14条)の大原則に違背することは明白だ。

また宗教団体がその活動の一環として政治活動を行うことが出来る以上、自らの施設の会館などを使用することも憲法上、問題ない。さらに宗教団体が支援・支持する政党・政治家の政権参加も、憲法上全く問題ないことも明らかであり、公明党の政権参加も全く問題がないことも当然である。』

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【参考】1994年10月12日 衆院予算委員会 内閣法制局長官の答弁要旨

一、憲法の定める正教分離原則とは、信教の自由保障を実質的なものにするため、国およびその機関が宗教に介入し、または関与することを禁止するものである。

一、憲法第20条の1項後段の規定「いかなる宗教団体も、国からの特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」は、宗教団体が国や地方公共団体から統治的権力の一部を授けられて、行使することを禁止する、との意である。

一、宗教団体が政治的活動をすることは、「憲法上、排除されていない」つまり禁止されていない。憲法上保障されている。

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昔より、事あるごとに蒸し返されてきている議論です。

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