消費税増収分について、杉並区では
昨年4月からの消費税率8%の引き上げに伴い、地方消費税率も従前の1%から1.7%に引き上げられています。
つまりこうなりました。
※ 消費税全体税率: 5% → 8% 【国税分4% → 6.3%、地方税分1% → 1.7%】=地方消費税交付金としての税収
5%の時代の地方消費税交付金収入の実績としては、52~53億円程度でした。これが税率の引き上げに伴い27年度予算では114億円の収入を見込み、その内55.9億円が税率増による「増収分」として考えられています。
そして、その増収分については、地方税法の規定により、「社会保障4経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費にあてる」ることが法律で規定されています。
この法律に基づき、杉並区では「介護施設の整備」「待機児童対策の推進/保育施設の整備・運営」「障害児支援の事業」といった26事業の財源に充てられています。これら26事業の合計予算額は130億円、その内47億円が特定財源で、残りの83億が区独自の一般財源です。その中でも、特別養護老人ホーム等用地整備、保育施設の改修・改築、新規認可保育園の整備、また障害児施設の整備等の10事業については特定財源が0で、全額区独自の財源で賄う予定です。
これら83億円の区の一般財源のうち、今回の消費税率引き上げによるものが55.9億円占めています。大変大きなウェートです。まさに区の社会保障関連・福祉関連施策の充実・安定財源となっています。
「(社会保障以外の)他のことに使われている!」と喧伝している人・政党もいますが、「社会保障」関連にしか使えないと明確に法律に書かれているのです。国あるいは地方自治体が法律違反をしている?