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今春、単身高齢者の方からご相談をいただき、解決まで苦しい思いをしたのが「身元保証」でした。数十年前に購入されたマイホームを手放した後に賃貸物件に長年住まわれてました。
ここ数年で単身高齢者となり賃貸の更新時に家賃を1ヶ月分だけでなく、ある程度まとめて支払うことが条件となり、このまま住み続けることが経済的にも困難になリました。別の賃貸物件に移るにも、高齢であるとの理由で電話での問い合わせで断れ続けたそうです。
ご相談をいただき、ご一緒に物件探しをお手伝いさせていただきましたが、物件の見学すらできない日々が続きました。最終的には、事情をご理解いただいた心ある不動産屋さんに物件をご紹介いただき、ご本人も気に入って住み続けていただいています。
このような経験をしてから、単身高齢者の増加に伴い、さまざまな不都合に苦慮されている単身高齢者が多数おられると考え、3月議会で取り上げ、単身高齢者の身元保証や死後事務などを行政が寄り添いサポートする必要性を訴求し要望をいたしました。当局も一定程度、理解を示すも前向きな答弁を引き出すことはできませんでしたが、引き続き、粘り強く取り組みたいと考えています。
そして本日(9月17日)、公明新聞に「知っておきたい、身元保証サービスの仕組み」とのタイトルで分かりやすい記事が掲載されてましたので、このブログで紹介させていただきます。
元気な時から死後手続きまで、高齢者の生活をサポート
身寄りがない高齢者を対象に、身元保証を代行するサービスに関連した相談が急増しています。そこで、一般社団法人・身元保証相談士協会の黒田泰代表理事に、制度の仕組みとトラブル回避のために気を付けたいポイントを教えてもらいました。
身元保証サービスは、国が定める「高齢者等終身サポート事業」の一つです。本来は家族や親族が行う日常支援や手続きを、民間事業者が代理で行い、高齢者の生活をサポートします。
高齢者施設に入所する際に身元保証をしてくれる親族や身内がおらず、誰に身元保証人をお願いしたら良いか困ってしまうケースがあります。これ以外にも、
①お金の管理や薬の変更などの生活支援
②病院への入院
③終末期医療への同意
④死亡確認
⑤葬儀の手配――など、身元保証が必要なタイミングは多岐にわたります【イラスト参照】。
身元保証人欄に名前だけ書けば良いと思っている人もいますが、高齢の兄弟や遠方の親戚などは、身元保証人になれません。健康な子息や信頼できて近くに住んでいる親戚がいなければ、身元保証サービスを活用しましょう。
利用するにはまず、民間事業者に問い合わせ、面談の日程を決めます。面談では必要となるサービス内容の確認や親族関係の調査、財産状況のチェックを実施します。その結果を参考にして行われるのが長期的なライフプラン書の作成です。これを基に、審査を行います。
次に、司法書士や行政書士などの専門家が関わり、法律上必要となる契約書を作成します。具体的には財産管理や任意後見、死後事務の委任などです。最後に合意書を締結し、正式にサービスが受けられます。
悪徳事業者のトラブル急増
日本では高齢単身世帯が増え続けていて、身元保証サービスに対する需要は高まる一方です。この流れに乗って、いい加減な対応をする悪徳事業者が増えています。契約書を作らないといったずさんな対応をすることもあり、トラブルが急増中です。
国民生活センターによると、身元保証などの高齢者サポートサービスに関する相談件数は2013年度は85件でしたが年々増え続け、23年度には355件でした。直近10年で約4倍に増えた計算です。国は6月に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定し、利用者が安心できる環境整備を進めています。
だまされないためのポイント
悪徳事業者にだまされないために気を付けたいポイントをお伝えします。
まずは料金です。サービスの内容とそれに対する金額が適正か、また詳細が提示されているかを確認しましょう。安すぎると後で追加料金を請求されることもあります。
次に、組織的にしっかりとした運営主体であることをチェックします。法人格で事業継続性のある団体が望ましいです。中には一人や二人で運営している所もあり、その場合は病気などで倒れてしまった時に業務の継続が難しく、サービスを受けられなくなります。
元気な時から終末期まで、どんな時でもきちんと対応してくれる契約になっているかも確認しましょう。
サービスを選ぶ基準が分からなかったり、現在利用している事業者の契約内容に不安がある人は、同協会が設置している相談窓口「身元保証の110番」0120・271・489に問い合わせてください。

※公明新聞 令和6年9月17日掲載分