Q.
ところで、渡辺一美議員は新庁舎建設についてどう考えているのですか?
A.
私は、当初から、新庁舎建設で庁舎の1本化をすべきと考えていました。今回の位置についても反対ではありません。合併特例債を活用することにも反対ではありません。12月定例会の最終日に提案された基本設計・実施設計の補正予算は多くの議員の賛成で可決しています。
市長の方向転換がもう一年早かったらと悔やまれますが、執行部には、合併特例債の期限に支障を来さないように、スピード感を持ってプロポーザルによる設計者選定、住民参加の基本設計を行っていただきたいと思います。
しかし後年の負担をできるだけ軽くすることも必要です。
私が議員になってから、様々な建設事業がありました。
建設にあたって提案し改善につながったことも何点かありますが、疑問に感じていること、議員としてチェック機能が果たせず反省していることも何点かあります。そのたびに、議員として力をつける以外ないと勉強してきました。
だからこそ、それらの経験を糧に、住民のための庁舎となるように、新庁舎がどのような建物になり、予算がどの位で起債がいくらか、イニシャルコストとランニングコストはどうなるのか、これまでの建設事業の何倍もの事業規模であります、しっかりと調査しなければならないと考えています。
Q.早く位置の条例を制定しないと、合併特例債の期限に間に合わなくなるのではないですか?
A.
合併特例債の許可と位置の条例はまったく関係ありません。
新発田市は合併特例債を活用して新庁舎を建設中です。本年11月に完成の予定ですが、市役所の位置を決める条例はまだ市長より提案されていません。柏崎市も魚沼市と同様に合併特例債を活用して建設計画が進められていますが、位置の条例は、まだです。
今回賛成した議員の中には、位置の条例が継続審査になったことで、「合併特例債が使えなくなったら、どうするんだ」と考えてる人がいますが、新発田市も柏崎市も位置の条例を基本設計あるいは実施設計あるいは完成後で良いものとして計画を進めているのに、魚沼市だけが使えなくなるはずがないと考えます。
そのような危惧があるのなら、法的根拠や事例を調査し委員会で議論いただければ、私も判断の参考にさせていただきます。
Q.
ところで、渡辺一美議員は新庁舎建設についてどう考えているのですか?
はい、続きはまた明日。
Q.
位置の条例を制定してから、しっかり調査しても良いのではないですか?
A.
執行部、あるいは議会・特別委員会が候補地を確定することと、議会が位置の条例を議決することは、全く意味合いが違います。
候補地を確定して調査を進めていったが、何か不都合があって候補地の変更や中止があっても議会への報告や説明で事は足りますが、条例を制定してからでは、今一度、条例の制定や改廃が必要です。
特にこの事務所の位置を決める条例は特別多数議決(地方自治法第4条3項)であり出席議員の三分の二以上の者の同意が必要であるので、特に審査・議決に慎重であるべきであり、簡単に改廃すべきものではありません。
また、位置の条例を制定・議決すると、たとえだ、住民の意思に沿わず、後年に住民負担を強いる高額の地方債の発行額になっても、市長の執行権という権限はかなり大きなもので、基本設計・実施設計については議会に議決権はないため、歯止めをかけることが難しくなると思います。
継続審査になったことで、色々と質問を受けます。
寄せられた質問・疑問を紹介するとともに、法的な考え方や議会の役割、私の考え方を書かせていただきます。
Q.
「位置の条例として可決できるだけの情報が不十分」とはどういう意味ですか。
A.
「議会にとっては、条例の制定、改廃権は、予算の議決権と並んで最も重要な権限であるので、その行使に当たっては、特に慎重でなければならない。そして、住民の意思の反映に努め、条例の効果や他の法令との関係を十分検討することが必要である。」(議員必携第十次改訂新版P191)
では、どのような点に着眼して条例案を審議したらよいのかというと次の項目が挙げられています。(同P203~P207)
1.何の目的で制定されるのか
2.住民が賛成する内容であるか
3.違法な点はないか
4.現行条例との関係はどうか
5.財政との関係はどうか
6.どれほどの効果が確保されるか
7.表現が適当であるか
以下私の考えです。
1.については、基本構想、基本計画で示されています。賛成です。
http://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2015120900015/file_contents/kihonkeikaku.pdf
2.については、①12月13日の市民説明会の様子、②12月14日に魚沼市議会議長及び庁舎再編整備特別委員長あてに提出された「新庁舎建設検討市民会議」からの要望書、③一般社団法人魚沼青年会議所2015年度11月例会アンケート集計結果市内若者向けを傍聴および閲読したが、住民との合意形成を丁寧に執行部が行っているとはいいがたく、現時点では住民が賛成する内容であるとは思えない。
3.については、現在調査中です。
4.については、現行条例では第2条で、6か所の庁舎が定められている。私は庁舎機能がなくなることによる地域の疲弊や疎外感を払しょくすることと未来への展望を示すことは重要と考えていますので、この旧庁舎がどのような役割で住民のために利活用されるのか新庁舎建設計画と一緒に住民と計画することが旧条例との関係で必要であると考えます。従って、この点を明らかにするか、せめて「旧庁舎利活用検討委員会(仮称)」が設置され検討が始まるまでは可決の時期ではないと思っています。
5.については、私は何度も特別委員会で質問していますが、基本設計ができないと予算がどうなるか示せないととの答弁でした。また後年への影響、財政シュミレーションは2月以降にならないと正確なものが出せないと答弁していました。従って、基本設計の策定を待ってから、その内容を調査・審議してからの議決と私は考えています。
6.についても基本設計の中で設計者が住民の要望を盛り込みながら具体的にしていくとのことですから、基本設計の策定を待つ必要があると考えます。
7.については、現在調査中です。
また、建設にあたっては、都市計画法による用途地域の変更、地質調査、駐車場の地下水くみ上げの影響、周辺住民への説明と理解など、調査し明らかにすることを求める必要があると考えています。
平成27年第4回魚沼市議会定例会の12月21日本会議最終日、議案第94号「魚沼市役所の位置を定める条例の制定について」は継続審査となりました。
住民の皆さまから、継続審査になったことで、色々と質問を受けます。
寄せられた疑問は、おそらく多くの住民の皆さんも同様の疑問をお持ちだと思いますので、今日から、いくつかの寄せられた質問・疑問を紹介するとともに、法的な考え方や議会の役割、私の考え方を書かせていただきます。
Q.
今回の位置の条例案が継続になりましたが、市が候補地として決定した場所を議会は疑問視しているのですか?
A.
いいえ、違います。11月10日の庁舎再編特別委員会で、多くの議員が合併特例債の活用と新庁舎建設候補地を「北部公民館に隣接する市有地及びその周辺」と考えていることを確認しています。星特別委員長が「合併特例債及び新庁舎の最有力候補地について、多数意見より一定方向性が出さ れたさところであります。」とまとめています。(詳しくは会議録をご覧ください)
http://www.city.uonuma.niigata.jp/shigikai/docs/2015022600174/file_contents/H271110tyoushasaihen.pdf
従って候補地に反対しているわけではなく、位置の条例として可決できるだけの情報が不十分だと判断し継続審査にすべきと考えた議員が多かったのです。
Q.
「位置の条例として可決できるだけの情報が不十分」とはどういう意味ですか。
今日はこの辺で。長くなりましたので、また明日書き込みます。
