文教委員会を傍聴 和田中「夜スペ」の件に質疑が集中

地域の声もマスコミ報道も賛否両論。我が会派の文教委員である青木議員もいくつかの疑義について質問。
一昨日の区教育委員会にはたくさんの報道関係者が来ていましたが、本日の文教委員会には来ていませんでした。「夜スペ」の実施に当っては様々な疑義が出ているわけですが、
慶大教授・弁護士 小林 節 氏
が新聞紙上で明快に答えていますので参考までに下記の通りご紹介します。
1.憲法26条1項が定める教育の機会均等に反しないか?
→ 憲法26条1項は「国民…能力に応じて…等しく教育を受ける権利を有している」と定めている以上、成績に応じて授業を行なっても、皆に選択肢が用意されていれば問題ない。
2.特定の塾つまり民間企業すなわち営利法人に、非営利性を旨とする公共機関である学校が施設を貸与してよいか?
→ 業者の選定について競争入札が実施されれば問題ない。
3.公務員である中学校の教員が、その私塾が担当する特別授業の教材開発に関与してかまわないのか?
→ 全体の奉仕者(憲法15条2項)たる公務員である中学の教員が特定の私塾が行なう授業の教材開発に関する事の是非は、その教員がもともと自分が授業を担当している生徒たちの補講を公正に選ばれた業者に委託する際に、生徒の実態を一番良く知る者として条件を付ける行為であれば問題ない。
4.生徒の帰宅時間が夜10時前になることが防犯・非行防止のうえで大丈夫か?
→ すでに塾通いが常態化している学校教育にあっては、毎日通学している道を通っての帰宅のほうがむしろ安全であろう。
5.生徒の学力指導は本来、学校の教師の仕事であるがそれを放棄していないか?
→ すでに学校教育だけでは不十分だと言われている現実を前にして、学校教師の責任を言っても仕方がない。