市議会議員は、政治活動のために使用する事務所等に、登録してある氏名を記載した「立て看板」を掲示することができます(候補者等で6か所・後援団体等で6か所)。
しかし、立て看板を掲示するには、市の選挙管理委員会が発行する「証票」の貼付が必要となります。
「証票」は4年間の期限付きであるため、現在の「証票」は令和3年12月31日で無効となってしまいます。
そのため、先日、令和7年12月31日まで有効な「証票」 を豊田市選挙管理委員会に申請し、本日、無事、取り換えました。
「こじま政直 立て看板」の設置に際し、一つ返事で快く承諾して頂き、設置をさせて頂いている皆々様に心から感謝をしております❗️
皆々様の思いを五体で受け止め、そして、ご支援を頂いている皆様にお応えできるよう、これからも頑張って参りま〜す❗️
