menu

質問要旨)

生活困窮者自立支援法から10年、現状、くらし支援課にはどのような相談が多いのでしょうか?お聞かせください。また、他の部局とは連携がうまくいっているのでしょうか?事例を挙げて、お聞かせください。

答弁)

(市民協働部答弁案)

・相談の傾向として、相談者本人だけでなく世帯として複合的な課題がある相談や、これらの課題に起因する債務・家計相談等が増加しています。この10年の間、地域包括支援センター・障害者相談支援センター・女性総合相談窓口など生活を支える福祉施策・窓口等が法改正等により拡充され、くらし再建パーソナルサポートセンターにつながる 基盤が整備されました。

・事例として、生活保護申請をきっかけに世帯に対する詐欺や搾取等の相談につながったケースがあります。搾取者との関係切り離しや各種生活課題整理を目的に一時保護・短期入所等の支援をし、生活課題整理後に入所・居宅等サービスにつなぎました。また、多機関連携会議にて漏水をきっかけに支援が始まったヶ-スでは、社協が食糧支援、福祉部が施設入所などの支援をし、くらし支援課では平行して世帯員の就労支援・福祉的就労につないだ事例などがあります。

・事例のように市役所内外の関連機関との連携会議等の会議や意見交換会など通じ、各窓口の担当者と顔の見える関係ができており、単独の部門で対応が困難なケースに対する多機関での連携した支援が進んでいると認識しています。

質問要旨)

他の部局とは連携がうまくいっているのでしょうか?事例を挙げて、お聞かせください。

答弁)

(福祉部答弁)

・本市での多機関連携による相談支援体制は、支援に関わる複数の部局や機関の調整役に専任の職員を地域共生課に置き、支援に関わる部局の職員に兼職を付与することで、組織的にも充実した体制を構築し、連携強化を図ってきたものです。

・支援方針を決め、支援の進捗を管理する多機関連携会議には、兼職を置く相談支援部局にとどまらず、様々な関係部局が参加し支援を進めています。

・具体的には、支援の基礎となる「住まい」の確保が必要な場合かおり、住宅課や居住支援法人と連携し、市営住宅の空き住戸を活用して支援を行う事例や、ゴミ屋敷問題において関係部局と連携して対応するなかで生活課題を把握して、医療機関や生活保護受給につながった事例もあります。

いずれの事案につきましても、単独の部局等では対応に苦慮するケースであり、課題解決に向けて、円滑な連携により、取組みが進んでいるものと考えています。

<意見要望>

重層的支援が進展しているようで評価している。

行政が支援する際、定義と基準が必要。

複合的に課題を抱えて生活困窮している人で、定義に合わない基準に満たずいで支援できない人がいた。また、市役所の縦割りが支援を妨げることもあった。いわゆる制度の狭間である。

現実は、それぞれの支援基準に満たない場合でも、複合的に様々な課題を抱えると生活に困窮してしまう。この課題を解決するため、生活に困窮しているという理由で支援できる生活困窮者自立支援法が生まれた。

社会福祉法の改正にあたり、さらに支援を充実させるため、重層的支援体制を立ち上げ、豊中市は包摂的なまちづくりを推進していただいている。

この事業は、全国的に必ずしもうまくいっていないと認識しているが今後も、この豊中モデルを地道に進化させる取り組みをお願いしたい。

2025年10月 市民福祉決算委員会 質問より

コメントは受付けていません。

今村正
ブログバックナンバー
サイト管理者
豊中市 今村正