質問)
豊中市市民投票条例について、お尋ねします。
9月11日市民福祉常任委員会で、他会派の委員から出たご意見に対し、私が本会議等で議論します、と発言しましたので、豊中市市民投票条例について、端的に、質問させていただきます。
この制度に外国人が投票できるとした本市の考え方についてお聞かせください。
答弁)
市民投票制度は、自治基本条例に基づき平成20年(2008年)に、市政参加・参画を推進するための仕組みとして設けたものです。対象者の設定にあたっては、市民の市政への参加・参画の機会をできる限り広く確保するという考え方に立っています。市に住民登録している場合は、国籍にかかわらず住民税をはじめとした納税者であり、市民であるということに何ら変わりはないという観点から、外国籍の市民も対象に含めたものです。
法律上、外国人市民の地方参政権は認められておりません。本市の条例による市民投票については、制度的に地方参政権ではなく、特定の事案に対し賛否の意思を表明できる機会を付与するもの、いわば意見を表明する権利ということになります。
質問)
答弁を踏まえて、今度は、市長にお尋ねします。市長は外国人参政権についてどのように考えているのでしょうか。お聞かせください。
答弁)
外国人の地方参政権については現行法上、認められておらず、法律を整備しない限り参政権を付与することはできない。
外国人政策については、人口減・少子高齢化が進むなかでの労働力としての側面や経済への影響、地域社会との関係など様々な分野にまたがる論点があると認識している。参政権のみを取り出して考えるのではなく、中長期的なわが国のあり方の視点に立った議論が必要である。私は、直ちに参政権を付与すべきとは考えていない。
意見要望)
住民である外国人に意見を聞いてまちづくりをしようとする市民投票制度と外国人参政権は立て分けて議論する必要があります。現在、本市も外国人が増えています。本市在住の外国人について、市は法律や本市のルールを守っていただくことに注意を払っていただきたい。一方、外国人に対する誤解やデマのたぐいはなくす努力をしていただきたいと要望します。
2025年9月定例会 本会議 個人質問より
