<質問>
住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援についてお尋ねします。
このテーマについては、居住支援協議会を通し着実に取り組まれていると理解していますが、市民の不安感を解消していくという意味で質問したいと思います。
一人暮らしの高齢者に家を貸し渋る大きな理由の一つに死亡時のリスクがあると思います。この点についてしくみの改善は進んだのでしょうか。お聞かせください。
賃貸借契約が相続されないしくみや残置物処理に困らないしくみは整備されたのでしょうか、お聞かせください。
<答弁>
死亡時のリスクに対しては、居住支援協議会窓口での相談時に、福祉部が実施しているICTを活用した見守りサービスを案内することで、入居に繋がるケースが増えております。また、身元保証や司法書士等による死後事務委任契約の締結を促すことで大家のリスクが低減され、円滑な入居に繋がっています。
10月に改正住宅セーフティネット法が施行され、死亡時に賃貸借契約が相続されない「終身建物賃貸借認可制度」について、認可の対象が住宅ごとではなく事業者となったことにより、事業者の手続き負担が軽減され、利用しやすいしくみが整備されました。また、残置物処理についても、居住支援法人の業務として追加されました。
<質問>
一人暮らし高齢者に部屋を貸し渋るもう一つの大きな理由は、入居中のリスクだと思います。
家賃の滞納に困らないしくみや入居後の変化やトラブルに対応できる住宅についてしくみは整備されたのでしょうか、お聞かせください。
合わせて、現状の課題に対し、今後、取り組もうとしていることについて、お聞かせ下さい。
<答弁>
家賃滞納に困らないしくみとして、今回の法改正に伴い、「認定家賃債務保証業者制度」が創設され、要配慮者が利用しやすい家賃債務保証制度が整備されました。
また、日常の安否確認、訪問等による見守り、福祉サービスへのつなぎを行う居住サポート住宅認定制度が創設されたことにより、入居後の変化やトラブルに対応できる住宅の整備が進むものと考えています。
単身高齢者の相談が増えてくる中で、要配慮者と大家の双方が安心できるよう、居住支援協議会の相談窓口において、引き続き相談者の課題を整理しながら支援するとともに、居住支援協議会を通じて新たな制度の周知等を行うことで、より円滑な入居支援に取り組んでまいります。
<意見要望>
高齢者に家を貸し渋る課題について、改正法に基づいた現場での取り組みの考え方は整理されてきたという印象です。あとは、不動産オーナーさんや市民の理解が進み、高齢者や障がいのある人も民間住宅に円滑入居できるように制度を定着させていただきたい。そのための本市居住支援協議会の取り組みに期待します。
2025年9月定例会 本会議 個人質問より
